【2015.02.08】 中日新聞社説「離婚後の子育て 両親ともに、の視点で」の紹介
2月5日に中日新聞の社説に「離婚後の子育て 両親ともに、の視点で」が掲載されました。
明石市が開始した離婚時に「養育合意書」を取り交わすことを促す取組みを紹介しつつも、離婚によって親子が断絶されてしまう現状を憂うものです。
両親との交流の権利が子どもにあることを否定する人はありませんが、一たび子どもが別居親に会いたくないというと、子どもの意見を尊重するとして、親子交流をすべきではない、あるいは慎重になるべきだとして、親子の交流を絶とうする考えがありますが、それは間違いです。生涯生き別れてに なってしまうのは、親子交流を一度絶ってしまうと、その後の親子再統合が非常に難しくなるからです。
同居親や裁判所に面会交流履行の義務を負わせ、別居親に面会交流の権利性を持たせて、はじめて親子の面会交流が担保できます。
ちょうど義務教育の、子どもの教育の権利を担保するために、親に義務を負わせる立てつけと似ています。
民法766条改正以降も、子どもが別居親と会いたくないと言っているとして、手紙や写真のやりとりのみを許し、直接的な面会交流を制限する調査官調査報告書が後を絶ちません。その後の親子再統合に対して全く道筋を示さないこうした調査官の言動は、民法766条改正の趣旨に反しています。
民法766条改正の立法趣旨に関して、2011年04月19日、あべ議員/馳議員が質問した際に、当時の江田法務大臣が答弁した内容
明石市の取組みは素晴らしいものですが、法整備なしでは実効性が不十分です。こうしている今も、また一組一組と親子生き別れになっています。一刻も早い法整備を望みます。