おかしくないか!日本の弁護士・弁護士会
本懲戒処分は、平成27年2月13日に取り消されました。
詳しくはこちらをご覧ください
日本弁護士連合会からの通知はこちらをご覧ください
棚瀬孝雄弁護士懲戒処分の検証結果から
「自由と正義」5月号に棚瀬孝雄弁護士の懲戒処分の要旨が掲載されました。
まずは、その内容をご覧ください。
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 棚瀬孝雄
登録番号 37340
事務所 東京都千代田区内幸町1
棚瀬法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は懲戒請求者が提起した離婚訴訟において妻の代理人であったところ2010年7月30日頃、懲戒請求者の勤務状況や勤務実態についての情報提供を求めるために、懲戒請求者の勤務先に電話をかけ懲戒請求者と離婚訴訟中の妻の代理人であることを述べた。
(2)被懲戒者は懲戒請求者を相手方とする面会交流に関する審判について妻の代理人であったところ、2010年7月29日懲戒請求者に妻と長男を面会交流をさせるよう命ずる旨の審判が出された後、懲戒請求者から代理人弁護士を介して連絡してほしいと再三求められたにもかかわらず、同年8月11日から13日にかけて同月の面会交流の方法に関する要求等を記載したメールを懲戒請求者に対して執拗に送り続けた。
(3)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規定第52条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
2013年12月24日
2014年3月1日 日本弁護士連合会
棚瀬孝雄弁護士は、別居・離婚後の親子の絆が断たれないよう親子交流の早期再開と適切な面会交流を実現するため、...
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家裁通信簿 ~民法766条改正で家裁は変わったのか~
pdfファイル版家裁通信簿
家裁通信簿(pdfファイル約300kbyte)
補足資料(pdfファイル約510kbyte)
1.「家裁通信簿」の実施にあたって
親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(略称:親子ネット)は、2008 年 7 月発足以来、離婚後の親子が自然に会える社会の実現に向けて、様々な取り組みを行って参りました。現在の会員数は500名を超え、日々のホームページからの悲痛な叫びや相談、問合せは後を絶たない状況です。
親子ネットのような当事者団体が大きくなっていく背景には、別居や離婚によって、親子の関係が日夜断絶させられているという悲しい現実があります。
平成23年の通常国会で「民法等の一部を改正する法律案」が衆参議員の全会一致で可決されました。これに伴い、最高裁事務総局家庭局長は、全国の高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所に対して、改正民法に関する議事録等について書簡により周知を行いました。続いて、同家庭局第一課長からは高等裁判所・家庭裁判所の事務局長あてに「民法等の一部を改正する法律に関する国会審議の会議録の送付について」と、平成24年3月には、家庭裁判所事務局長へ「面会交流が争点となる調停事件の実情及び審理の在り方 -民法766条の改正を踏まえて-」(家庭裁判月報第64巻第7号に掲載予定)を送付しています。また、しばらくおいて、平成26年3月に、同家庭局第二課長から高...
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親子の引き離しに利用されている「とんでもないDV」「ありえないDV」問題に関する アンケート調査報告書
「とんでもないDV」「ありえないDV」問題に関するアンケート調査報告書
下記のイメージをクリックするとpdfファイル(750kb)が別窓で開きます。
1. 調査の概要
私達、親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(親子ネット)は、別居や離婚後に実子と面会できない非監護親とその親戚等関係者を中心とする団体です。夫婦の関係が悪化して、たとえ別居や離婚しても、親子は一生親子であるという当たり前の視点から、実子との面会、さらには共同での養育の権利を保証する法改正を求める活動をしています。
私達は、会員個々の置かれた状況に応じたサポート活動を行うために、新たな会員には現状調査を行っています。この新規会員への現状調査および定例会等での自己紹介では、多くの会員が「DV防止法の不適切な適用を受けており、それを理由に子どもとの面会を拒絶されている」と説明しています。しかし、この現状調査や自己紹介では、「子どもに会えない」会員の「誤解」や「うらみ」、さらに場合によっては「虚偽」も含まれる畏れがあります。そこで、これらの会員に対して、統一書式での記述式アンケートを行うことにしました。
DV防止法という法律が、家庭内での暴力被害を防ぐために必要不可欠であるということは大前提です。本調査を行うことが、真性DV被害者の救済の妨げになってはいけないのは当然です。その上で最も重要視したのは、DV防止法がその立法主旨を越えて親子引き離しの道具として運用されていることはないのかを検証し、社会に向かって問題提起できる信憑性を担保することです。
そのために、対象者に対して、「引き離し被害、DV加害の当事者としての個人的な心情や見解」ではなく、事実のみを記載して貰うことを事前に説明しました。そして、記載した内容の事実確認が行えるようにするために、調停や訴訟の際に相手方が裁判所に提出した訴状、陳述書、意見書等の公文書、または公正な第3者の下で行われた協議で作成された文書等に記載されている、「相手方が主張するDV」のみを収集することにしました。
2. 調査の結果
「相手方が訴訟または調停で提出した書面に記載されていた言動」を事実と仮定して解析した結果は以下の通りです。この解析結果は、今回のアンケート回答者にとっては、「最悪のシナリオ」を解析するものであり、実際に起こっていたことかどうかの判断は、この報告の目的ではないことを予め記しておきます。また、本調査は「とんでもない」「ありえない」と思われた当事者を対象にしたものですから、対象自体が偏っています。我が国の全てのDVの縮図ではありません。
我が国で施行されているDV防止法では、身体的暴力と精神的暴力の2つをDVであると指定しています。そして、重篤な身体的暴力に関しては、生命に危険を及ぼす可能性がある場合に緊急避難的に執行される...
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面会交流及び子どもの変化に関する「実態調査報告」
当会の実態調査結果が朝日新聞で紹介されました
朝日新聞2011年8月26日付の記事で当会の実態調査結果が紹介されました。
「面会交流及び子どもの変化に関する実態調査」報告書
下記のイメージをクリックするとpdfファイルが別窓で開きます。
「面会交流及び子どもの変化に関する実態調査」報告書
実態調査アンケート票
「面会交流及び子どもの変化に関する実態調査」の実施にあたって
親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(略称:親子ネット)は、2008年7月の発足以来、様々な活動を通じて、離婚後の親子が自然に会える社会の実現に向けて、取 り組んで参りました。2009年1月 から2010年3月まで は、国会議員の方々にこの問題の深刻さと広がりについてお伝えするために、国会勉強会を、ほぼ月に一度のペースで開催してきました。さら に、毎月の定例会、運営委員会、会報『引き離し』の発行、北海道から沖縄にいたる全国の当事者たちのネットワーク形成、著名人を招いた全 国集会、デモ活動、二度にわたる署名活動などを通して、その会員は現在、255名 に達しています。
このような親子ネットの活動の広がりは、今日の日本において、離婚後の親子関係の喪失に苦しむ当事者たちがいかに多 く、深刻であるかを物語っています。結婚した夫婦の3組に1組が離婚するという時代に、成人するまでの間に3割 程度の子どもたちが、両親の離婚を経験すると推計されています。アメリカの調査では、離婚後に実の親と引き離された子どもたちが、健全な 交流を継続した子どもたちに対して、心理的な負担や様々な形の心の傷に苦しんでいることも確認されています。
そこで、私たちは、...
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