このHPを見てくださっている皆さんは、別居・離婚後の親子交流がいかに悲惨か、日本の状況が理解しつつあることかと思います。その理由が、法整備の不備にあることは確かですが、、裁判所が離婚後の親子交流の重要性にまったく無頓着かつ無責任な審判を繰り返していことも一因にあります。
2009年3月には、さいたま家裁の茂木典子審判官は、父子の面会を認めず、「年3回の写真送付」で良いと、人間の尊厳を無視した全く心ない審判を下しています。
別居・離婚後の、子どもの最善の利益が、「親子の頻繁かつ継続的な交流」にあることをきちんと理解し、そして人間味のある諸外国の裁判官とは雲泥の違いがあります。
このコーナーでは、隔週2泊3日、夏休みなどには長期宿泊を、「相当なる面会交流」とする諸外国に対し、日本の審判や裁判の判例がどうなのか、公にしていこうと思います。日本の貧困な面会交流、その相場を実質上決めてしまっているのが、審判や裁判であるからです。
相場を切り崩し親子の再統合を前進させる<好事例>と、親子の切り離しを加速させる
<悪事例>の双方を紹介していくつもりです。
当事者の皆さん、【お問い合わせ】から情報をお寄せください。
<好事例>
まだまだ諸外国に比べて十分とは言えませんが、主文で相場をくずした点、
宿泊面会を命じている点などを評価しています。
平成22年09月30日 東京家裁 月2回の面会交流
平成22年08月31日 東京家裁 月2回(内1回は宿泊含む)の面会交流
平成22年07月05日 大阪高裁 月1回8時と長期休暇2泊3日の面会交流
千葉家裁松戸支部判決(フレンドリー・ペアレントルールによる親権者指定)の控訴審(東京高裁)における、当事者(父親側)の高裁提出資料「答弁書」(相手側(母親側)の控訴理由書の文章に対する反論)及び、「進行にたいする意見書」が親子断絶防止法 全国連絡会のホ-ムペ-ジに掲載されました。非常に貴重な資料となっています。リンク先で資料を確認ください。
親子断絶防止法 全国連絡会のホームページ