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『逆転交渉術ーまずは「ノー」を引き出せ』

『逆転交渉術ーまずは「ノー」を引き出せ』
クリス ヴォス (著), タール ラズ (著), 佐藤 桂 (翻訳)

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◆本書のポイント
・あえて「ノー」と言わせることで相手の本音を聞き出す。
・クレームも夫婦喧嘩もたちまち解決する「ごめんなさい」の言い方
・うまい質問、下手な質問
5W1Hでいちばん大事な「What(なに)」と「How(どう)」の使い方
「Why(なぜ)」は非難がましく聞こえるので、こう言い換えよう
・理詰めよりも、感情に訴える。しかし同情は禁物。〈戦術的共感〉を使いこなす。

商談、トラブル対処、賃上げ、家事の分担、
すべての交渉がうまくいく!

あえて「ノー」と言わせて本音を聞きだす質問、
悪い報告の上手な伝え方、値段交渉で勝てる方法、
敵対者が協力してくれるようになる共感の戦略など、
元FBIトップ交渉人のコンサルタントが考案し、
交渉術の本場ハーバードの教授と学生を驚嘆させた
極秘テクニックを明かす!

Amazon.comで1300超の五つ星がついた
全米20万部のベストセラー!

『家庭の法と裁判(Family Court Journal)53号』

『家庭の法と裁判(Family Court Journal)53号』
家庭の法と裁判研究会 (編集)

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◆家事関係裁判(4件)
・被相続人父から長男に対する共同住宅及びその敷地の負担付贈与について,贈与時の価額から引受債務の額を控除した額に相当する部分につき特別受益に当たると評価するとともに,長男の同引受債務の完済による寄与分の主張を排斥し,被相続人父の長女に対する援助や不動産持分の贈与について持戻免除の意思表示を推認した事案
(東京高決令和5年12月7日 遺産分割審判等に対する抗告事件)
(参考)原 審 横浜家庭裁判所令和5年5月10日審判

・未成年者について一時保護が開始され,その後も未成年者が抗告人の下に戻る見通しが立っていないこと等を踏まえて,離婚判決の主文のうち,相手方の養育費支払義務を定める部分を,養育費減額審判申立日以降分について取り消した事例
(東京高決令和4年12月15日 養育費(減額)審判に対する抗告事件)
(参考)原 審 横浜家庭裁判所令和4年8月26日審判

・中国に居住するX(原審申立人・元妻)が日本に住所を有するY(原審相手方・元夫)に対し,当事者間の子の養育費の支払を求め,原審判が,準拠法である中国法において法的効力が認められている最高人民法院による司法解釈に関する意見書に基づいて養育費を算定することは相当でないとして,日本における算定方法を参考にして養育費を算定したのに対し,上記意見書に基づいて養育費を算定するのが相当であるとした上で,結論において原審判は相当であるとして抗告を棄却した事案
(東京高決令和4年9月8日 養育費審判に対する抗告事件)
(参考)原 審 横浜家庭裁判所小田原支部令和4年4月28日審判

・性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号の規定を違憲とした上,女性から男性への性別の取扱いの変更の申立てを認めた事例
(静岡家浜松支審令和5年10月11日 性別の取扱いの変更申立事件)

◆父母の離婚後の子の養育に関する「民法等の一部を改正する法律」の解説(2・完)
  法務省民事局参事官 北村 治樹 109 法務省民事局付 松波 卓也 

◆人事訴訟規則及び家事事件手続規則の一部を改正する規則の解説
  最高裁判所事務総局家庭局第二課長 向井 宣人  最高裁判所事務総局家庭局付 佐野 尚也 (執筆者の肩書は本稿執筆当時のもの)  

◆改正少年法施行2年における運用状況について
  最高裁判所事務総局家庭局付 髙田 浩平
◆「持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会」報告書の概要
  法務省保護局更生保護振興課企画調整官 中島 祐司

◆TOPIC
来年5月から,戸籍に氏名の振り仮名を記載する取組が始まります!
  法務省民事局民事第一課

◆Information
・ 戸籍事務を電子情報処理組織によって取り扱う場合における氏又は名の記録に用いる漢字の字体の取扱いについて(令和6年11月11日付け法務省民一第2451号法務省民事局民事第一課長通知)
・ 日本で出生したアフガニスタン人夫婦間の子の日本国籍の取得について(令和6年11月11日付け法務省民一第2450号法務省民事局民事第一課長通知) 編集部 
 

『家庭の法と裁判(Family Court Journal)52号』

『家庭の法と裁判(Family Court Journal)52号』
家庭の法と裁判研究会 (編集)

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家事事件・少年事件の最新動向を追う唯一の判例雑誌

◆特 集 家族経営会社の事業承継・株式評価・経営権

家族経営会社における円滑な事業承継の手法
 弁護士 三森 仁
 弁護士 鷲野 泰宏

相続・遺産分割時の非上場株式の評価
 公認会計士・税理士 田口 安克

家族経営会社の代表者の死亡により生じる経営権紛争
 弁護士 坂本 龍亮

事業承継税制の概要
 税理士 神場 元樹

◆家事関係裁判(2件)
❖間接交流を認めた原審判を取り消し,試行的面会交流の実施を積極的に検討し,その結果をも踏まえて直接交流の可否等を検討させるべく,事件を原審に差し戻した事例(東京高決令和5年11月30日 面会交流審判に対する抗告事件)
(参考)原 審 さいたま家庭裁判所川越支部令和4年4月28日審判

❖別居中の夫婦間における未成年者らの仮の監護者の指定,仮の引渡しの保全処分を求めた事件の抗告審において,保全処分を認めた原審判を取り消した上,更に審理を尽くす必要があるとして,事件を原審に差し戻した事例
(東京高決令和5年3月15日 仮の地位を定める仮処分(子の引渡し,子の監護)審判に対する抗告事件)
(参考)原 審 宇都宮家庭裁判所栃木支部令和4年11月30日審判

◆父母の離婚後の子の養育に関する「民法等の一部を改正する法律」の解説(1)
 法務省民事局参事官 北村 治樹
 法務省民事局付 松波 卓也

◆連 載
子どもの手続代理人のケース研究
第5回 きょうだいそれぞれに手続代理人が就任した事例
 日弁連子どもの権利委員会

『子の監護・引渡しをめぐる紛争の審理及び判断に関する研究』

『子の監護・引渡しをめぐる紛争の審理及び判断に関する研究』
司法研修所編 (著)

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〈子の利益にかなうより良い紛争解決に向けた一冊〉 近時の裁判例や先行文献にみられる判断枠組みを分析したうえで、子の利益の観点から、父母の監護の評価を可能とする4つのポイントとして①従前の監護状況、②監護態勢、③子との関係性、④他方の親と子の関係に対する姿勢、に整理して新たな判断枠組みを提唱し、手続運営の実践面を整理し、提案するものである。
 

『家庭の法と裁判(Family Court Journal)51号』

『家庭の法と裁判(Family Court Journal)51号』
家庭の法と裁判研究会 (編集)

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家事事件・少年事件の最新動向を追う唯一の判例雑誌。
特集では、家族法改正の概要および、共同親権・養育費・親子交流の制度がどのように変化するのかを解説。

【目次】
◆特集 家族法改正─ 共同親権・養育費・親子交流等

民法等の一部を改正する法律(家族法制の見直し)の概要
 法務省民事局参事官 北村治樹
 法務省民事局付 廣瀬智彦
 
親権等に関する新たな規律─離婚後の親権についての規律を中心に
 大阪大学大学院高等司法研究科教授 青竹美佳

養育費に関する新しい制度
 弁護士 原田直子

親子交流等に関する新しい制度
 弁護士 池田清貴

養子縁組制度・財産分与制度等に関する規律
 弁護士 佐野みゆき

◆論説 遺産分割における審判前の保全処分について
 横浜地方・家庭裁判所相模原支部長 関述之
 (執筆当時・東京家庭裁判所家事第5部(遺産分割専門部)部総括判事)

◆家事関係裁判(4件)
・親権者である実父から暴行等の虐待を受け,一時保護の措置がとられている児童について,児童相談所長が実父と児童の面会通信を制限することの根拠が問われた事例
(大阪高判令和5年12月15日 損害賠償等請求控訴事件)
(参考)原 審 大阪地方裁判所令和5年4月27日判決

・限定的ではあるものの一定程度の意思能力がある可能性がある本人について,本人の精神の状況について鑑定をしないままされた後見開始の審判は,家事事件手続法119条1項に違反し,原審に差し戻しても鑑定を実施することは困難であるとして後見開始の申立てを却下した事案
(東京高決令和5年11月24日 後見開始審判に対する抗告事件)
(参考)原 審 甲府家庭裁判所都留支部令和5年6月26日審判

・後見開始申立事件において,本人の親族の非協力により鑑定ができなかったことから申立てを却下した原審判を取り消し,原審に差し戻した事例
(東京高決令和5年3月20日 後見開始申立却下審判に対する抗告事件)
(参考)原 審 横浜家庭裁判所令和4年8月19日審判

・被相続人の養子を申立人とし,被相続人の配偶者と実子を相手方とする遺産分割の事件において,配偶者が,遺産に属する建物への配偶者居住権の取得を希望したところ,その生活を維持するために特に必要があるとして,配偶者による上記配偶者居住権の取得が認められた事例
(福岡家審令和5年6月14日 遺産分割申立事件)

◆「東京家裁人訴部における離婚訴訟の審理モデル」について
東京家庭裁判所家事第6部

◆法務省における離婚後養育講座の調査研究について
法務省民事局付 廣瀬智彦

 

『離別と共同養育 スウェーデンの養育訴訟にみる「子どもの最善」』


『離別と共同養育 スウェーデンの養育訴訟にみる「子どもの最善」』
善積京子(著)

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世界的に離別・離婚後の共同養育権が導入されるなか、なぜ日本は変わらないのか。一方、共同親権が法的に認められさえすれば、親による「子どもの 取り合い」問題は解消するのか。「子どもの最善 barnets ba”sta」の概念を世界に先駆けて法律に導入した国・スウェーデンの離別後の養育訴訟を具体的事例に即して分析、日本における今後の親権・監護制度のあるべき方向性を探る。

●本書の内容
はじめに
第1章 スウェーデンの家族変容
第2章 養育規定と養育訴訟を扱う機関
第3章 「子どもの最善」からみた養育裁判
第4章 「子どもの最善」と「ジェンダー公平性」からみたDVケースの扱い
第5章 養育訴訟における「子どもの意思」の尊重
第6章 「子どもの最善」をめぐる父母の攻防
第7章 家族変容下の養育訴訟、そして日本の親権・監護法制

『離婚毒 -片親疎外という児童虐待-』


離婚毒

 
 
 
 
『離婚毒 -片親疎外という児童虐待-』
R.Aウォーシャック(著)、青木聡(翻訳)

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単独親権制度の日本では離婚後、非監護親に会うのは子どもにとって悪影響と考える人も少なくなく、『子どもが「会いたくない」と言えば会わせなくてもよい』、『「会いたい」と言ったら会わせる』という考え方が一般に浸透しているのではないだろうか。子ども自身も「自分の意思で(別居親に)会わなかった」と思っていることも多いが、実はこれこそが「離婚毒」であり、その背景には子どもの成長にとって非常に深刻な「片親疎外」が潜んでいることが、日本ではまだあまり知られていない。

子どもは育てられている同居親の考え方や感じ方に影響を受けやすく、同居親が別居親に対して怒りを露にしたり、そこまで露骨でないとしても別居親に対する否定的な言葉遣い、声色、表情をしたりすれば、子どもに別居親を拒否させることはいとも簡単である。

この本は、子どもを「離婚毒」から救うことを主眼にして、最初に「片親疎外」を引き起こしうる言動、プロセスについて触れている。不幸にして子どもが「離婚毒」に毒されてしまい、子どもが別居親を拒絶するようになってしまった場合、あるいは攻撃的になってしまった場合、子どもとどう接したらいいのか、どのように救い出してあげられるのか、8章に渡り詳細に説明されている。

また、子どもに拒絶反応があるからといって、一概に片親疎外が行われているともいえない場合もあり(別居親に原因がある場合や子どもが思春期の時など)、誤診を見抜く方法についても触れている。子どもと愛情のある関係を継続すること、子どもが両方の親(同居親と別居親)に対してよりバランスのとれた見方をできるようになることを目標にし、それぞれの立場の人が(同居親、別居親、親戚など)、いかにして子どもを「離婚毒」から守るかがわかりやすく書かれている。

この本を手にするのは、おそらく「片親疎外」に悩まされている別居親が多いだろう。しかし、学校関係者や保育所の先生、離婚した夫婦を親戚にもつ人達など、第三者の立場の人達にも、「片親疎外」は児童虐待であることを認識し、「離婚毒」に毒されている子どもたちを救うために是非一読してもらいたい。
 
 

『子どもを救う「家庭力」 -臨床現場からの提言-』

『子どもを救う「家庭力」 -臨床現場からの提言-』
 
 
 
『子どもを救う「家庭力」 -臨床現場からの提言-』須永 和宏 [著]
 
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この本は、非行に走る子ども達の「生きづらさ」に焦点があてられている。私がこの本を取り上げたのは、我々の抱えている離婚後の親子交流問題と、かなり共通点があると感じたからである。この本を執筆している現代家族問題研究会では、近年失われつつある「家庭力」(父親力と母親力がより合わさった強靭な力)が子どもの豊かな育ちに欠かせないと捉え、様々な形でその分析をしている。

私達が、離婚後の親子交流に限定した形で、子どもの健全な成長に何が必要かということを念頭においているのに対し、現代家族問題研究会ではもう少し広い枠組みで、家族のあり方について研究しているというと、わかりやすいかもしれない。現代家族問題研究会のメンバーは、家裁の現職調査官や、元調査官でありながら、司法のあり方について大胆にメスをいれているところにも惹きつけられた。

本書は、複数の執筆者により、章ごとに単独に書かれているので、それぞれ簡単に紹介したい。

第Ⅰ部 子どもたちの危機と回復プロセス
第1章 生きづらい時代の子どもたち
 -攻撃性の変貌と子どもたちのメンタリティ危機 須永 和宏
最近の少年の非行・犯罪の傾向や特徴について、動機の解明が難しくなってきた点と、突発的なものが増えてきた点を指摘している。重大事件を起こした少年のタイプを3つに分類しており、そのうちの一つが「表面上問題を感じさせることのなかったタイプ」である。そのタイプを、親との間で感情のこもったコミュニケーション体験が乏しく、自然の感情を伴った温かい人間同士の交流関係をほとんどもっていないと分析している。我々の経験している片親疎外に相通ずるものを感じた。

第2章 子どもたちの豊かな育ち
 -思春期の問題行動から見た幼児期・学童期の大切さ 佐々木 光郎
父親の役割の重要性を説いている。父親には、自らも我が子と遊んだり、風呂に一緒に入ったりするなど、子どもとの身体的コミュニケーションをたくさんもつことが求められると。ところが、非行のある子どもの場合、こうした父親との体験がほとんどない。思春期になって家庭内暴力をふるう子どもの場合は、母親が強圧的に子どもを支配し、父親の影が薄い家庭になっているなどの例をあげ、父親の育児への参加の大切さを強調している。最後のコラムで、非行の予防薬は、「両親からの無条件に愛されること」と結んでいる。

第3章 地域社会に家庭を開く
 -子どもの社会適応力を育てるために 川崎 末美
オートロック式の住環境で地域社会から孤立しやすい生活だったり、父親の存在が薄かったといったりといった環境による、現代の「母子カプセル」に危惧をいだいていることからこの章は始まる。父親参加型のコミュニティに属する子ども達が、他の地域の子ども達とどう異なるのか、定量的検証を試みているという点が、他の章とは少し趣が異なる。コミュニティに参加している父親のいる家庭では、母親による「きっちり」の子育てと、父親による「のびのび」の子育ての両方がうまく行われ、子ども達は高い自尊感情と、コミュニケーション能力を形成するという。本検証は、両親がそろった家庭でのケースであるが、離婚後の片親疎外により、自尊感情や基本的信頼間の低下を招くという調査結果と無関係ではないだろう。

第4章 子どもの回復過程(インタビュー)
 -自立援助ホームで子どもたちと暮らして 三好 洋子
三好さんは、自立援助ホーム(青少年に暮らしの場所を提供する施設)で29年間寮母をしてこられた方で、須永さんからのインタビュー形式で話が展開されていく。自立援助ホームでの出来事が、ユニークでありながら含蓄のある言葉で表現されていて、惹きつけられる章になっている。本章に登場する言葉で、私が印象に残っているのは、「生きることと食べることは直結している。食卓から根源的な愛情交流が始まる」。子ども達との一緒の食事を妨害されることから、子どもとの切り離しが始まった私としては、非常に共感できるものとなった。

第Ⅱ部 少年による重大事件を読み解く
第1章 生活に色がなかった
 -板橋両親殺害事件の刑事法廷から見えてきたもの 野口 のぶ子
野口さんは、元家裁調査官である。この章は、どうしても読んでもらいたい。何故なら、我々が対する家裁調査官とは、まるで異質の調査官がいる。このような洞察力と発言力をもった調査官が、家事を担当しているのなら、片親疎外という言葉を持ち出すこともなく、何が本質なのかきちんと見極めてくれるだろうと期待を寄せたくなる程である。痛烈に司法のあり方を批判しているその姿を、今の家事調査官には期待すべくもなく、それだけに私はこの章を読んで感動した。野口さんはすごいと。

第2章 学生たちがうけとめた「板橋事件」と「少年法」
 -「司法福祉」講義のレポートを手がかりとして 田中 敏政
一つの事件を題材にして、学生たちとともに考える、そんな構成のところどころに、調査官としての信念が垣間見れる(私たちが目にする家事調査官があまりにひどいので、そう感じるのかもしれないが)。子どもは親に見捨てられては生きていけず、子はどんな状況におかれても、親のなすまま「忍従」するしかない点を、裁判官は全く取り上げなかったことを不合理で不自然と多くの生徒ですら感じている。そんな事例を引き出しながら、裁判官の言動に疑問を投げかけている。これは、まさに私たちが感じる裁判官像と同じであった。

私達が接するほとんどの家裁調査官は、子どもの最善の利益を大凡真剣に考えていない、あるいは考えていたとしても、最終的には子どもの最善の利益を二の次にしてしまう、他の先進国と比して、人間関係諸科学の専門家というのにはあまりに恥ずかしいような役人でしかない。しかし、この本を読んで、真の意味で「子どもの成長」を考え、提言し、行動している調査官がいることを知り驚いた。こうした家裁の人たちが特殊であることが、何とも情けない国であるが、一刻も早く、真の専門家が、リードする国になってもらいたいと強く感じた。
 
 

『子どもの連れ去り問題 - 日本の司法が親子を引き裂く』

『子どもの連れ去り問題 - 日本の司法が親子を引き裂く』コリンP.A.ジョーンズ [著]
 
 
 
『子どもの連れ去り問題 - 日本の司法が親子を引き裂く』
コリンP.A.ジョーンズ [著]

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本書を読むと、何故、裁判所に頼ると、親子の絆が引き裂かれてしまうのか、そのプロセスが良くわかる。面会交流などの調停や審判は、建前上「子どもの福祉」基準であるが、実は子どもはどうでもよく「裁判所の利益」のために、事件が処理されていくカラクリが、非常にうまく書かれている。

ところどころに使われる比喩は、家庭裁判所に関わったことがない人にもわかるようになっている。もしあなたが、家庭裁判所にお世話になったことがある当事者であるなら、その例えが、ウィットに富む皮肉が込められていることを感ずるであろう。そして、これが概ね当たっていると同感するに違いない。

裁判官は自身の裁量(裁判所の独自ルール)によって、何をしても許される。日本には裁判官の暴走をとめる法律がないということこそが「親子引き離し」問題の本質であるというのが理解できるだろう。対極的な例として引用されているのがカルフォルニア州法だ。『カルフォルニア州法では、「子どもの最善の利益」が何たるか、こと細かに規定されている。それは、たった一人の裁判官の裁量に子どもの将来を任せることに警戒心があるからだ』と紹介されている。つまり、悪意がなくとも、そのような運用がなされないように裁判官に縛りを与えるという意味で非常によくできた制度、つまり裁判官の暴走を未然に防ぐ仕組みになっているわけである。

多くの当事者は、裁判所は正義の味方だから、事実を正直に伝えれば理解してもらえるはずだと思って、裁判所の門をくぐる。しかし、時間がたつにつれ、裁判所は正義の味方どころか、嘘をついてでも我を通す人に有利に働くところだと気づく。高い倫理観や道徳観をもって生きてきた人であればあるほど、無力感に苛まれ、自分の生き方が間違っていたのだろうかと、自信を喪失していく。

当会は、こんな社会であってはならないと考えています。今、自分は何のために生きているのかわかないと、人生そのものに絶望している当事者のみなさん、問題は司法にあり、あなたにあるのではありません。何とか耐え抜いて、我々と一緒に社会を変えていきませんか。
 
 

離婚後の共同子育て -子どものしあわせのために-

『離婚後の共同子育て -子どものしあわせのために-』エリザベス・セイアー&ジェフリー・ツィンマーマン [著] 青木聡 [訳]
 
 
 
『離婚後の共同子育て -子どものしあわせのために-』
エリザベス・セイアー&ジェフリー・ツィンマーマン [著]
青木聡 [訳]

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心理学の実証的研究によると、子どもの健全な成長のためには、子どもが両方の親と豊かな交流の経験を積み重ねていくことが欠かせない。したがって、両親が離婚した場合は、子どものために親子交流の継続を大変な努力で工夫する必要がある。欧米諸国では、こうした研究成果を踏まえて、離婚後の親子交流を単なる「面会」ではなく「子育て時間」としていかに充実させるか、それが最大の論点になっている。

一方、日本では離婚後の単独親権制度を採用しているために、子どもと別居親の交流が途切れてしまうことも珍しくない。「子どもを別居親と会わせたくない」と身勝手に主張する同居親(あるいは「子どもの養育費は払いたくない」と身勝手に主張する別居親)が後を絶たず、裁判所も離婚後の親子交流の重要性にまったく無頓着かつ無責任な審判を繰り返している。自己中心的な大人たちの都合に振り回されて子どもたちが深く傷つけられている実に惨憺たる状況といえる。

たしかに、離婚時に激しく争った高葛藤の両親にとって、別れた後に協力して子育てを続けることはとても難しい。面会交流の日時や場所を打ち合わせる連絡にはじまって、面会交流時の受け渡しのトラブル、子育て観の違い、特別なイベント(誕生日、発表会、入学式、卒業式、結婚式など)の取り決め、再婚後の子育てなど、検討・準備しなければならない事項は山積している。

本書は、子どものもう片方の親との争いに妄執している大人たちが、子どものしあわせのために矛を収めて、「離婚後の共同子育て」に取り組まなければならないことを教える一冊である。「離婚後の子育てプラン」で取り決めておくべき具体的な項目やガイドラインが示してあり、きわめて実用的な内容となっている。また、「離婚後の共同子育て」を妨げる「片親疎外」についても解説している。離婚を争っている親たち、離婚問題に関わるすべての専門家たちに、ぜひ読んでほしい。
 
 
 

『離婚で壊れる子どもたち 心理臨床家からの警告』棚瀬一代著

『離婚で壊れる子どもたち 心理臨床家からの警告』棚瀬一代著
 
 
 
『離婚で壊れる子どもたち 心理臨床家からの警告』
棚瀬一代[著]

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離婚後の片親不在や、片親疎外の中で育った子どもが、その後どのように発達していくか、日本では専門家の間でも真正面からとりあげられることはなかった。本書は米国の実証研究や著者の臨床経験がもとにされており、子どもの最善の利益は万国共通であることを「科学として」論じている。

引き離された当事者であれば誰もが感じる「親子交流の継続性」こそが、「子どもの福祉」に適うのであって、未熟な監護親の自己本位な言い分を尊重し、別居親との交流を制限する裁判所の振る舞いは、別居親と子どもとの絆の形成という視点からは取り返しのつかない誤りを犯していることを、臨床事例で明確にしている。

大きくなってから急に親子の交流を始めても、どこかよそよそしい親子関係しか築けないのに、それで仕方なしとする日本の現状は、如何に子どもの成育にとって危険であるか警鐘を鳴らしているのである。

本書は、子どもと引き離されている当事者だけではなく、監護親、裁判所関係者、弁護士、学校関係者などにも、先入観を捨てて是非素直な気持ちで読んでもらいたい一冊である。

  • 家裁通信簿~民法766条改正で家裁は変わったのか~
  • おかしくないか!日本の弁護士・弁護士会
  • りこちゃんキャンペーン 親子の絆を守るためのキャンペーン
  • 「共同養育を求める」署名活動の報告
  • 民法改正の趣旨を無視する裁判官・調査官の是正を求める最高裁への意見書
  • 親子の引き離しに利用されている「とんでもないDV」「ありえないDV」問題に関するアンケート調査報告書
  • 面会交流および子どもの変化に関する実態調査
  • DV防止法を悪用した「子どもの連れ去りと親子引き離し」の禁止を求める要望書
  • 「面会交流への柔軟な対応を求める」要望書
  • 親子ネットイベントレポート「グローバルフェスタ2015で「面会交流の拡大」「養育計画の義務化」に シール投票」
  • 講演会レポート「みんなで支える離婚後の子ども養育」
  • 親子ネット講演会 レポート 青木先生講演会レポート
  • 親子ネット講演会 レポート 親にとっての「子連れ離婚」と子どもにとっての親の離婚
  • 棚瀬一代先生講演会 ~離婚で壊れる子どもたち~
  • 親子ネット勉強会 『共同養育社会実現のための勉強会』
  • 親子ネット勉強会 『共同子育て』
  • 親子ネット勉強会 『どうしたらよいの?こんなとき』
  • 親子ネット講演会 『子どもの連れ去り』『親子引き離し』は児童虐待!
  • 親子ネット講演会 親子引き離しの元凶 『DV悪用』『診断書悪用』を追及する!
  • 親子ネット講演会 レポート コリン・ジョーンズ先生出版記念 「子どもの連れ去り問題」を考える
  • 親子ネット講演会「取り戻そう!離婚後の親子の絆 ~離婚で引き離された親子の再統合にむけて~」
  • 諸外国の共同養育プラン集
  • 議員・首長の発言動画
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