【2012.03.26】 最高裁/大臣/日弁連/医師会に対してDV防止法を悪用した「子どもの連れ去りと親子引き離し」の禁止を求める要望書
送付先一覧
最高裁判所長官 様
最高裁判所家庭局長 様
内閣総理大臣 野田 佳彦 様
法務大臣 小川 敏夫 様
厚生労働大臣 小宮山 洋子 様
内閣府特命担当大臣 中川 正春 様
日本弁護士連合会会長 宇都宮 健児 様
日本医師会会長 原中 勝征 様
日本精神神経学会理事長 鹿島 晴雄 様
関係各位
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
私たちは、離婚や別居を機に、愛する我が子と会えなくなっている親や祖父母を中心とする市民団体、「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(親子ネット)」です。全国に270名の会員を有しています。
親子ネットでは、我が子が心身共に健やかに成長するために、離婚後も両親から愛情を受けることができるような、共同養育社会の実現を目指して活動しています。この活動の一環として、2月19日に、弁護士、臨床心理士などの専門家をお招きして、「親子引き離しの元凶 『DV法悪用』『診断書悪用』を追及する!」という講演会を開催いたしました。
当日の討論の中から得られました結論を基にしまして、別紙のような「DV防止法を悪用した『子どもの連れ去りと親子引き離し』の禁止を求めるアピール」を採択いたしました。
ぜひご一読いただき、親子の絆を守るための活動に、ご理解とご協力をいただければ幸いです。
尚、今回の講演会の開催にあたっての、DV問題に対する私たち親子ネットの基本姿勢を、以下に示します。この文面は、講演会当日に、開会宣言の際に公表したものです。
貴職のますますのご発展を祈念いたします。
平成24年3月17日
親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
代表 藤田尚寿
私たちは、DVによって被害を受けた方たちが実在することを知っています。そのために、DVから被害者を守るための法律が必要であることも理解しています。
しかし、現行DV防止法の運用では、事実確認や判断基準が明確でなく、虚偽内容での申請への罰則もないために、本来の被害者だけでなく、離婚時の親権・監護権確保の手段として使用されるケースがあることを問題視しています。
そして、その証拠として提出される診断書にも、様々な問題があると感じています。
今回の講演会では、「はたしてこんなものがDVなの?」と疑問視されるような例を取り上げることで、事実確認や判断基準の必要性と、親子引き離しへの悪用防止を指摘することを目的としています。
「殴る蹴る」などの明らかなDVを対象にするものではなく、暴力を肯定するものでもありません。
私たちは、殴られたり、蹴られたりして傷ついている「真性DV被害者」が存在すること、それらの人たちを救済するために、DV防止法が必要であることを理解しています。
しかし、親子引き離しの問題では、DV防止法を悪用した事件が繰り返されており、当会にも悪用されているとしか言いようのない会員が、多数存在します。特に精神的DVに関しては、「あなたが嫌だと思ったら、それは全てDV」という考え方が浸透し、客観的な判断が全くなされていません。
中には、「勝手に子どもの運動会を見に来た」「家族ドライブで運転中に、口を利いてくれなかった」「引き出しは3つしか開けてはいけない約束なのに、4つ目を開けた」などで訴えられている会員もいます。
これらははたしてDVなのでしょうか。信じられないことですが、我が国ではこんな内容で堂々と離婚調停や訴訟が提起され、親権・監護権はおろか、親子の面会交流すら拒否されています。
たとえ離婚や別居をしても、子どもの健全な成長に親子の交流は必要です。そのためにも、DVを悪用して子どもを連れ去り、親子を引き離す行為を無くさなければなりません。これ以上、不幸な親子を作らないために、以下の4点を要望します。
1.DVの客観的判断手順の作成
DVかどうかを正しく判断するために、客観的な基準を設定し、専門家による確認の手順を加えてください。特に精神的DVについては、「被害申立者」の主観的な意見でないかを見分ける手順を加えてください。
2.保護命令の運用改善
保護命令の申請があった場合には、警察の捜査を義務付けてください。そして、警察による捜査の結果、緊急性の高いものではないことが判明した場合には、発令後でも一時保護をはじめとする行政による支援措置を即時に打ち切り、申請前の状態に戻してください。
3.親子引き離しに繋がる行政支援措置の禁止
保護命令発令による「子への接近禁止」以外で、親子引き離しに繋がる行政の支援措置を禁止してください。
4.DV法悪用への罰則強化
親子の引き離しこそが、精神的DVです。離婚・別居に伴う親権・監護権の奪取のために、明らかに虚偽または我が儘と分かる申立てをした場合、悪意的な行為と認定し、その後の親権・監護権の決定に不利となるような、「友好親優先ルール」を確立してください。また、悪意による申請に協力した弁護士、医師、カウンセラー等関係者への罰則を導入してください。
親子の面会交流を実現する全国ネットワーク