【2011.09.30】 「面会交流への柔軟な対応を求める」要望書を提出しました
2011年8月20日の講演会の結果を受けて作成しました「面会交流への柔軟な対応を求める」要望書を、9月7日付で、最高裁家庭局、同第一課、全国14ヶ所の高裁と高裁支部に向けて郵送で提出しました。「この問題の根本的な解決には『親子の交流断絶防止法』の制定が不可欠だが、だからと言ってそれができるのを待っている間にも問題は進行してしまう。そこで、民法改正と、江田前法務大臣の国会答弁を有効利用して、現行法下でも可能なことを、アメリカ並みにやっていただきたい」という趣旨での要望です。
この要望書のpdfファイルはこちらをご覧ください
関係各位 様
私達は、別居や離婚を境に愛する子ども達と引き離されている親や祖父母を中心とする市民団体「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク」です。
私達は面会交流の実態を明らかにするために、会員を対象としたアンケート調査を実施し、平成23年8月20日に、「取り戻そう!離婚後の親子の絆」講演会で発表いたしました。
調査結果からは、別居・離婚後の親子の絆を守るための鍵になるのは、「監護親による『会わせない』という選択肢をなくすこと」「別居直後から面会交流を行うこと」の2点であることが明らかになりました。アメリカでは、2週間以上の引き離しには裁判所が積極的に関与し、2ヶ月以上の場合には罰則のある州もあるほど、迅速な再会は重要な因子であります。
引き離しによる親子の断絶を解決するには、「連れ去り別居の禁止」、「離婚・別居時の養育プランの義務化」、「欧米諸国並みの面会交流条件の保障」、「監護者決定に友好親優先ルールの導入」を明文化した「親子の交流断絶防止法」の制定が必須です。
しかし、私達は法律の制定・施行をただ待っていることはできません。なぜなら、子ども達は日一日と成長し、私達引き離された親との距離が遠ざかっていくからです。
そこで、私達は、「親子の交流断絶防止法」の制定がなされるまでの間、現行法の範囲でも可能な「面会交流への柔軟な対応」として、次のような対応を導入することを要望します。
1. 家庭裁判所は、「別居直後から面会交流を回復させること」が、良好な親子関係の再構築にもっとも重要であるという今回の調査結果を真摯に受け止め、夫婦間の係争に関わらず親子の交流が維持されるよう、直ちに面会交流が行えるような配慮をしてください。そのためには、①面会交流調停の日程を弾力的に設定し、解決までの期間をできる限り短縮する、②面会の開始を調査官調査終了後に設定するのではなく、調停開始時から即時の試行面会を義務付ける、を心がけてください。
2. 家庭裁判所は、一方の親の合意なく子どもを連れ去り引き離す行為を、児童虐待に準ずる行為として、そのような当事者に対して、話し合いが終了するまでの間、暫定的な面会交流を推進するように、アメリカ並みの積極的な介入をしてください。
3. 家庭裁判所調査官は、引き離しをされて、すでに片親疎外の影響を受けてしまっている子どもの「今」の姿を見るのではなく、本来あるべき親子の交流を最優先して、積極的な面会交流を推進するような調査をしてください。
以上につき、お取り計らいの程何とぞよろしくお願い申し上げます。
なお、この要望書につきましては、関係する以下の皆様に送付させて頂いております。
最高裁判所 家庭局 局長 | 豊澤佳弘 様 |
最高裁判所 家庭局第一課長 | 浅香竜太 様 |
札幌高等裁判所 長官 | 山崎 恒 様 |
仙台高等裁判所 長官 | 一宮なほみ 様 |
仙台高等裁判所 秋田支部 | 支部長裁判官 様 |
東京高等裁判所 長官 | 宮越和厚 様 |
名古屋高等裁判所 長官 | 房村精一 様 |
名古屋高等裁判所 金沢支部 | 支部長裁判官 様 |
大阪高等裁判所 長官 | 吉戒修一 様 |
高松高等裁判所 長官 | 佐々木茂美 様 |
広島高等裁判所 長官 | 中山隆夫 様 |
広島高等裁判所 岡山支部 | 支部長裁判官 様 |
広島高等裁判所 松江支部 | 支部長裁判官 様 |
福岡高等裁判所 長官 | 池田 修 様 |
福岡高等裁判所 宮崎支部 | 支部長裁判官 様 |
福岡高等裁判所 那覇支部 | 支部長裁判官 様 |
平成23年9月7日
親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(親子ネット)
代表 藤田 尚寿
連絡先:〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木95 スタジオZ TEL: 047-342-8287