【2010.10.29】 馳浩議員の法務委員会での質問
下記画像をクリックするとYouTubeの動画をご覧になれます。
馳議員は法案(試案)の概要を次のように説明しました。
【「親子の交流断絶の防止に関する法律」法案(試案)の概要】
* 目的
子どもが両親から愛情と養育を受け続けること等が子どもの健全な発達にとって好ましいことから、離婚や別居によって親子の関係が断絶することがないよう、親子の交流継続を確保するための手続き等を定める。
* 子どもの連れ去りの禁止
両親の一方が、もう一方の親の同意なく、子どもを連れ去ることを禁止する。
同意なく子どもを連れ去った場合には、まずは、子どもを元の住居に戻し、その上で、早急に、両親間で子どもの養育をどうすべきか話し合うこととする。
* 親子の引き離しの禁止
親と子どもの引き離しを禁止する。
児童虐待防止の観点からも、両親の一方が子どもと離れている場合、必ず、その親と子どもが、2週間に1度(趣旨は定期的という意味)は、泊まりがけで会えることとする。
* 子どもの養育に関する取り決めの作成義務化
両親が別居又は離婚する場合には、子どもの養育方法(①子どもをどちらの親が主として養育(=養育親)するか、②養育親でない親と子どもがどの程度の頻度で会うか、③養育親でない親が子どもの養育費をどの程度支払うかなど)についての取り決めをする。
どちらの親が養育すべきかを決定する際には、友好的な親(もう一方の親に、より多くの頻度で子どもに会わせることを約束する親)に子どもを養育させることとする。
馳議員は、立法府に身を置く議員として離婚後の親子問題が国民生活にかかわる大きな問題となっていることから議員立法でとりあげたいと説明しました。
<政府関係者の委員会答弁>
[黒岩法務政務官]
* 理由なく一方の親が他方の親の同意なく子を連れ去ることは適切ではないと認識している。
* 離婚後の親子の面会交流は、当然子どもにとって重要なものであると認識している。
* 面会交流の適切な実現のために、面会交流の意義について理解を深めることが重要であると認識している。
* 共同養育計画の義務付けは離婚の際に、適切に取り決められることが望ましい。
* ハーグ条約の重要性は法務省として当然、認識している。関係省庁を含めて法務省として国内の法整備を検討続けていきたい。
[柳田法務大臣]
* ハーグ条約批准について意見交換をし検討したい。
[伴野外務副大臣]
* 外務省としては出来る限り早く(ハーグ条約批准について)結論が出せるよう、法務省を始め関係省庁とともに協力して検討を進めていきたい。
* 10月28日に前原外務大臣とクリントン米国長官との会談でハーグ条約批准の問題がとりあげられ、前原大臣は政府与党一丸となってこの作業を進めていきたいとクリントン長官に説明した。