「岸和田支部の調査官」 mmm(仮名)
私(男)の場合、相手方は日にちまで指定して帰ってくるから実家で休みたいと言い、私を騙して子供達を連れ去りました。その時相手方は「私が幸せではないと、子供達も幸せではないと思う」と言いました。子供のことより自分を最優先するという相手方の親としての感覚が私には理解できませんでした。
私にはDVや不貞など法的に離婚の原因となるものはなく、相手方の主張は単なる性格の不一致です。それも、私が相手方の思い通りにならないため、それが気に入らないということだけが理由です。離婚事由を挙げるなら、私は相手方から家事ハラやモラハラ、物を投げられるという暴力まで受けたこと等多々ありますが、子どもの幸せを考えれば、そんな些細なことは我慢できるのが親だと考えていました。
私は休日や仕事から早く帰る日は休む間もなく育児、家事をしていたため、結果として子供は相手方ではなく常に私を選ぶ程のお父さん子でした。その結果、私は全ての育児が難なくこなすことができるようないわゆるイクメンでした。
更にその後、相手方とその親は私の家に私の留守を狙って侵入し金品を持ち去るという窃盗までやりました。私はこんな人格の人達に自分の子供達を育てられることが子供達の福祉にかなうとは到底思えません。
また相手方の住居環境が劣悪でアトピーや気管支が弱い私の子にとっては最悪の幹線道路に面しており、騒音や夜間でも明るく、排気ガスで空気が悪い等、子供の体調が悪化してしまっています。また、喫茶店の2階部分がその住居となっており、狭く、暗くて急峻な階段を毎日昇降することが必要だったり、玄関前は自転車が頻繁に往来する歩道であったりと危険性が高く、山間部の第一種住宅専用地域にある元々子ども達が産まれ育った私の家に比べ、子どもの福祉にとってとても良いとは言い難い状況です。
それにもかかわらず、大阪府家庭裁判所岸和田支部の調査官は、1時間相手方の話を聞いただけで、ろくに調査すらせず、相手方の話そのままの記載をした小学生でも書けそうな調査報告書を出してきました。相手方住宅状況や騙しての連れ去り、窃盗等の『継続性の原則』に不都合な事実は何の理由も記載することなく捨象し、「子らを監護する上で不適切と言うべき問題点は認められない」と『継続性の原則』そのものの結論を出してきました。現在、私は調停を経て子の引渡し審判と保全処分係争中で、結果を待つ身ですが、様々な情報や弁護士から聞いた話では、子どもも、金品も”先に盗ったもん勝ち”の状況だそうです。
それを変えようと、ハーグ条約にあるような国際的な常識を取り入れようと、民法766条が平成23年に改正されたはずです。そのとき江田法務大臣の国会答弁があり、最高裁からの通達によりそれが周知徹底されたはずです。私はその改正主旨が当たり前だと思います。現状、それを全く無視する家裁(審判官、調査官、調停委員)の問題が大きすぎると思います。
この国は本当に法治国家なのでしょうか?また、法律は”やったもん勝ち”を許さないものなのではないでしょうか?そうでないなら社会秩序が法によって保たれるはずがありません。今この問題において、まさにそのような状況だということです。特に、男親は親権について明らかな男女差別を受けています。
今私の親権が一方的に犯されていますが、司法はそれをする相手方を咎めるどころか助長しています。この国の親権は母親にだけあるようです。このような明らかな人権侵害という憲法違反をする司法に対しては、最後まで戦うつもりです。それだけでなく、様々なところで公表することで、最低限人が安心して暮らすため当然守られるべき人権が確保される社会に微力ながら尽くしていきたいと思います。