「仙台高裁秋田支部の判断は?」 さー(仮名)
私は昨年の9月22日に自宅で監護していた息子を妻により連れ去られました。昼寝中の息子を無理矢理抱きかかえ連れ去るという暴力的なものでした。その際に私の母親に残した言葉は「弁護士に言われて親権を取るために連れて行く」でした。その後、行方不明になりました。
そして、警察に保護を願い出た私に対して警官が言った言葉を私は今も忘れません。「連れ戻したらあなたを逮捕するから」。妻とその母親は、私が暴力を振るうかのように警察に申し立てていたのです。私は一度も暴力を振るったことなど無く、唖然としました。
その後、公安委員会等への抗議により私の誤解は解け、妻が未成年者略取で被疑者となり起訴猶予処分となりました。しかし、秋田家裁本荘支部の裁判官は連れ去り、引き離しを認めず、「母性の優先」「継続性の原則」を理由に妻に親権を認めました。私は現在控訴中です。そして、妻達家族は、今年6月に、息子に会おうとした私に妻の母親が車をぶつけるという暴行事件までおこしました。私はいまだ日常生活に支障をきたしています。
仙台高裁秋田支部は、これでも「母性の優先」「継続性の原則」を優先させるのでしょうか?子は連れ去ったもの勝ちなのでしょうか。先日の国会でも裁判所運用は批判されています。
裁判所にはいい加減にしろと言いたい。親子の絆を断ち切る公務員など必要ない。裁判官、調査官は今までの行いを猛省し、法に従うべきです。私の願いは一つです。「断絶された息子との絆を取り戻し、息子が自由に両親と触れ合い成長できるように」。