【2014.11.15】 面会交流研修 in Los Angeles
日本リザルツ職員の鈴木さんが、研修の様子を報告してくれています。
ポイントは2つです。
(1)普通の離婚のケースでは、面会交流支援に予算は使わない。
【ワンポイント解説】
・アメリカでは、親子交流の断絶を法律が禁じている。別居後即かつ相当なる面会(年間100日以上)を開始させない場合は、同居親(監護親)として不適切とみなされる。だから、自ずと面会交流が促進される。
・同居時の親子関係を維持させることが重要だから、すぐに面会を再開させるのは必須。だらだらと調停を長引かせ、すぐに面会を再開させない日本の家裁は、結果として親子交流を断ち切ってしまっている。
・別居後親子交流が絶たれた後何年もたってから、子どもが会いたくないと言っている理由を調べることには全く意味がなく(大抵の調査官調査では、 子どもが別居親に会いたくないと言っている理由は定かではないが、無理に面会させるのは拒否感情を強くする恐れがあるから、写真の送付や手紙のやりと りから始めよする。しかし、その後の親子再統合の道筋は示さない)、予算の無駄遣いでしかない。
・別居直後の初動に力を入れてこそ、意味がある。
(2)特殊なケースであっても親子交流の断絶はあってはならないので、国や州が予算を使い、監護付き面会から始め、自然な親子交流ができるま で、徹底的に限界までサポートする。
【ワンポイント解説】
・特殊なケースとは、婚姻中の暴力、子どもへの虐待、育児放棄、精神疾患、アルコールや薬物への依存など、極限られた場合でしかない。
・こんなに国や州として努力するのは、次のような精神があるから。「この世に、親子の縁で生まれてきたことを自分たちで守れない人たちがいるなら私たちが、そして州として国として守ろう。どうしても、誰の力をもってしてもだめなところまで、できることはすべて行い守らなければならないほど、親子は尊いし、子どもにとって親に会い続けることが子どもの福祉にかなうことだから」。
続報に期待しましょう。