【2011.10.19】 【重要】ハーグ条約中間案にコメントしよう!
外務省および法務省で、「ハーブ条約」を実施するための子の返還手続き等の整備に関する中間取りまとめに対して、広く意見募集をしております。
この意見募集は、国際結婚に関する問題だけではなく、国内の連れ去りや面会交流に影響していくものですので、私達にとっても非常に重要です。
<外務省>
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/9/0930_04.html
<法務省>
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080085&Mode=0
みなさんの一人ひとりのコメントで、我々のおかれている環境を変えていける可能性があります。
自分達のために、一人でも多くの人にコメントしていただきたいと思います。投稿先は下記です。
郵送でも、電子メールでも(法務省はFAXも可)投稿できます。期限は、10月31日必着です。
【法務省】法務省民事局参事官室
・郵 送:〒100-8977 東京都千代田区霞が関 1-1-1
・電子メール:minji27@moj.go.jp
・FAX:03-3592-7039
【外務省】外 務省総合外交政策局子の親権問題担当室 意見募集担当宛
・郵送:〒100-8919 東 京都千代田区霞が関 2-2-1
・電子メール:hague.publiccomment@mofa.go.jp
しかし、資料も膨大で読んでもよくわからないし、何をどうコメントしたら良いかわからない人も多いかと思います。すべてを読まなくても投稿できるよう、今回の中間案の問題点の概要がわかるように、会報『引き離し』20号から抜粋しました。まずは、こちらをお読みください。
それでは、次に留意点を読んでください。
<留意点>
(1)匿名匿住所ではなく、自身を明らかにし、信用できるコメントとする。住 所/氏 名/年 齢/性 別/職 業を記載する。
(2)期限厳守。10月31日必着。
(3)法務省と外務省の両方に送付する。
(4)難しい法解釈などは不要。自分なりの率直な意見で良い。
(5)このままのハーグ中間案で、本当に海外から日本に連れ去られた外国人が救われるだろうか(日本で十分な親子面会が可能であるかも含 む)、また日本から海外に連れ連れ去られた日本人を救えるだろうか。今の日本の裁判所の運用を経験した我々が、その体験をもとに、その見 通し の甘さについて意見を述べましょう。
(6)例えば、日本のDVの認定がどうなっているのか、日本で面会交流調停を申立てれば、本当に面会交流ができるようになるのか、取り決 めた 面会交流は守られているのか、そんなことで構いません。
(7)簡潔に、わかりやすく、自分の言葉でコメントすれば良い(短くて構わない)。
(8)可能であれば、虚偽DVの 実態の証拠となるもの、おかしな(DVの認定、面会交流の制限・禁止、連れ去りの 容認 など)審判書や判決文などを添付する。
(9)相手へのうらみつらみは意味がないのでNG。
(10)「ハーグ条約中間とりまとめ補足資料」で、特に目を通してもらいたい箇所はここです。
P33 子の連れ去りの認定に関して
「子の連れ去り又は留置が不法なものかどうかは、子が常居所を有していた国の法令や司法上の決定等に照らして判断される(ハーグ条約第3条第2項)」。
P62 面会交流について
「我が国においては、面会交流の取り決めの審判及び調停の手続きが用意されており、ハーグ条約第21条 に規定する接触の権利について、特段、裁判所手続きに関係する規律を設けないないとしても、国内手続きを利用することが可能であるから、 ハー グ条約の精神に反することにはならないと考えられる」。
P57 返還拒否事由について
特に暴力に関する記載の部分。
P49 強制力について
「子の返還命令の強制執行方法として、間接強制(返還命令に従わない相手方に対し、金銭の支払いを命ずるもの)を認めるものと し、・・・・」。
一人ひとりの行動が、未来の扉を開く信じて、是非投稿してください!