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【2010.10.31】 最高裁・高裁・法務省民事局に運用改善を求める 要望書を提出しました

親子ネットでは、家庭裁判所における親権者及び監護権者指定の判断基準の改善を求めて、最高裁判所家庭局・豊澤佳弘局長、最高裁判所家庭局第一課・小田正二課長、東京高等裁判所・安部嘉人長官、大阪高等裁判所・大野市太郎長官宛てに、以下の要望書を提出しました。
 
 

 
要 望 書

 
 
私たちは、我が国の単独親権制度により離婚または別居後に子どもと自由に会えなくなるという現実に直面し、我が子の健全な成長のため、別居中の親も子の養育にかかわる必要性を訴えて、諸外国並みの頻繁な子との面会や共同養育を実現する目的で、全国で活動を展開している団体のものです。
子どもを連れ去られた後に、親であるにもかかわらず実の子どもに会えないという信じがたい現実を突きつけられ、ある者は自殺し、ある者は配偶者を殺害し、ある者は子の連れ去り返しにより誘拐犯として逮捕されるなど、法制度の不備と家庭裁判所の不適切な運用による犠牲者が後をたちません。このような悲劇は、諸外国では起こりえません。

別添のDVDは、先般、放映されたNHKの「関西熱視線:なぜ親と子が会えないのか~離婚後の面会交流トラブル~」を収録したものです。本年8月20日に関西で放映されましたが、大きな反響があり、急遽、9月8日にNHKの「クローズアップ現代」にて、全国放送されました。
このように、親子の引き離しは、社会問題として認知され、国会では法制化の動きを着手したと聞いていますが、法改正には、最低でも半年はかかります。
ご存知のとおり、子どもの成長は著しいものがあり、我々は、一刻も早く現状が変わることを切に望んでおります。

家庭裁判所における親権者及び監護権者の指定の判断基準が変わるだけで、何万人の引き離しにあっている親と子どもたちが救われます。
是非とも、早急に、以下のとおり、家庭裁判所における当該基準の改善を図られることをお願いいたします。
 
 
1、現在、適用されている「乳幼児期の母性優先の原則」及び「継続性の原則」については、その基準の過度の尊重を改めること
 
 我々が、判事でもある方に説明するのはおこがましいことであり、説明は省きますが、「母性優先の原則」は、「両性の平等」に反するという理由で、諸外国の多くで、現在は採用されていないということ、及び、「継続性の原則」こそが、片方の親による子の連れ去りと、子のもう一方の親からの引き離しを引き起こしている原因であり、「子の福祉」に明らかに反する行動を親が行うことを誘発する原則であることについて、十分に考慮していただき、今後の対応を検討していただければと思います。
 
 
2 「寛容性の原則」を採用すること
 
 諸外国においては、主たる監護者を指定する場合には、「もう一方の親が子に会うことに対し、どれだけ寛容であるか」(Friendly Parent Rule)との基準が利用されることが一般的です。この原則を採用することで、自ずから、親と子の引き離しは解消されます。すなわち、親と子の引き離しを行う者は、当該原則に反する行為を行ったことをもって、親権・監護権がもう一方の親に移ってしまうためです。
 親権者・監護者指定にあたっては、この原則を「継続性の原則」に優先する運用に変更していただくだけで、多くの問題が瞬時に解決することになるでしょう。
 
 
3 「子の連れ去り行為」及び「虚偽の配偶者暴力(DV)の申立て」は、「子の福祉」に反する行為として、親権者・監護権者の指定においては、不利な推定が働くようにすること
 
 2に掲げる原則が適用されるようになれば、「子の連れ去り行為」及び「虚偽の配偶者暴力の申立て」をする必要性は低くなりますが、これらの行為を行う者が全く居なくなる保証はありません。「子の連れ去り行為」及び「片親の子への接近禁止命令を目的とする配偶者暴力の申立て」は、子を片方の親から引き離す行為であることは言うまでもなく、正当な理由のない限り、親権・監護権の指定にとって不利とすることで、これらの行為を抑止することになることが期待されます。
 
以上につき要望致したく思いますので、何とぞよろしく御取り計らいの程お願い申し上げます。
 
 
 
同封参考資料
 
・ DVD 1枚(NHK:関西熱視線:なぜ親と子が会えないのか
    ~離婚後の面会交流のトラブル~:平成22年8月20日放送)
・ 関連する新聞記事等 1部
 
 

平成22年10月31日
 
 
親子の面会交流を実現する全国ネットーク 代表
中央大学准教授 河邑 肇

 
 

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