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【2010.04.08】 『第15回国会勉強会』レポート

1、開催日時・場所
 日時:2010年4月8日(木) 16:00~17:30
 場所:衆議院第二議員会館第1会議室
テーマ:「親共同養育・面会交流法」の必要性と実現可能性

2、内容
(1)棚瀬孝雄弁護士より「離婚後共同養育法」について説明(約40分)
(2)国会議員と棚瀬弁護士の質疑応答(約50分)

3、出席者(敬称略) 
※司会・河邑肇代表、コメンテーター・青木聡、鈴木裕子
(1)国会議員:大西健介・塩崎恭久・下村博文・服部良一・
本多平直・渡辺浩一郎(五十音順)
(2)国会議員秘書:12名
(3)一般参加者:約40名
(4)マスコミ関係者他:約14名
※資料のみ持ち帰った国会議員数25名

4、法案について
 ※第14回勉強会で発表された第3a案を改編し、第3d案が発案された。法案中の「親子交流」が「親子面会交流」に変更 された他、9条の全条文に手が加えられた。
法案名:「離婚後の共同養育並びに親子面会交流を促進する法律」
第1条(目的)、第2条(面会交流の原則)、第3条(共同監護及び共同親権)、第4条(共同養育計画の義務化)、第5条(連れ去り別居の禁止)、第6条(共同養育計画の改定)、第7条(面会妨害の排除)、第8条(交流支援事業)、第9条(経過措置)

5、報告内容
(1)日本では親の離婚を経験した子どもたちに十分な手立てをしてこなかったこと、世界から遅れた現状に鑑み、法案の中身について、説明。
・「目的の宣言」(第1条)
  何が子の福祉かを明確にする。裁判所に明確な指針を与える。社会にも新たな『離婚後家族のルール』を示す。
・「相当な面会」について(第2条)
  監護親のエゴ(子を取られるという不安・別れるからには一切関わりたくない)を法の力で打ち破り、別居親も子の養育に関わることが重要。面会制限の例外性は、「直接子の利益を害することが明らかな場合」に限定する。(DV問題は配偶者との問題であり、親同士が顔を合わせない方法で親子交流は実現可能)離婚で親を失わせないことが重要である。
・共同養育を全面に出した法案である(第3条)
  子どもの身分上、経済上の決定を共同で行うこと(共同決定)が共同親権。英米型の考えでは、監護権が中心となる。
  日本の民法との関連では、766条の特則として「共同養育」を規することができる。
・「共同養育計画」(第4条)
  韓国では、離婚する夫婦に、子の養育計画と親権者に関する協議書を提出させる。離婚大国となってしまった日本においても、子の健全な育成を考え、協議離婚を重くするなどの措置が取られなければならない。
・「暫定監護命令」(第4条)
  離婚前に別居が先行する場合、速やかに暫定監護命令が出れば、子を取り合わなくて済む。
・「連れ去り別居の禁止」(第5条)
 連れ去り別居は、離婚紛争の激化、長期化を招き、この福祉に則っていない。DVからは保護しなければならないが、
実際にはDV捏造も多く、一方的な連れ去り別居は禁止する。
・交流支援事業の必要性(第8条)

7、質疑応答
(1)親の責任として養育費の支払いは重要だが法案の対応は?
→(棚瀬、以下Tと略)『共同養育計画』の中に盛り込むことで対応可能。強制執行権を持つほど強い。
(2)ハーグ条約に批准する81カ国のうち、この法案はどの国を参考にしているか?オリジナルの部分は?
 →(T)多くはカリフォルニア州の家族法を参考に、協議離婚の部分では韓国を参考に練り上げたもの。
(3)民主党内でマニュフェストに追加して、この法案の一部でも実現したいが、監護親側の多くの意見や、子ども達も部活や塾に忙しく月に2回の親子交流は実際は難しかったり、子どもが本当に望んでいるかという点で疑問も残る。
→(T)子どもにとっては親とつながっていることが大事で、父も母も親だという関係が続くことが必要。面会交流はそのためのもので、親子の関係性が維持できていれば、代替日の設定や学校行事への参加という代替案も可能になる。

8、所感
 国会議員の先生方の質問の中には、この問題にまだ理解の浅い方が抱かれがちな質問も見受けられ、法案の方向性の難しさを示す一方、この法案が民主党によるマニュフェストとなる可能性をも示していただき、実現に一歩を踏み出せたことは大きな成果であると思う。
 法案の原点は、「親子の交流の維持」というあくまでも単純なものと思うが、海外の事例や、このような会を開かなければ親子の交流を維持できない現実の裏には一体何があるのであろうか。
 確かに、「同居親のエゴ」もあろう。「日本の家族感」もあろう。然るに、「本当はDVがあるのではないか」「養育費を払っていないのではないか」「同居中にひどいことをしたのではないか」「子どもを使ってよりをもどしたいのではないか」「浮気をしたのではないか」「子どもが会いたがらないなら無理して会わせなくてもいいのではないか」「子どもに会いたい別居親のエゴもあるのではないか」「監護親の意見も聞かなくてはわからない」「子どもに会いたがらない親もいるのでは」などの多くの大きな『誤解』が、子どものための視点を欠き、法案成立を疎外する要因となっていることがわかってきた。
 私たちは、この勉強会で得た教訓を基に、「子どもの健全な発達」を目的とする第1条の精神を広めていく努力を続けていかなければならないと強く感じるとともに、別居親、同居親を含む当事者のみならず、「子どもの健全な発達」の視点に立つことのできる全ての団体、全ての知恵を集約して、私たちの未来を「相手を思いやることのできる未来」としていかなければならないと感じた。                                         (横田明弘)

  • 家裁通信簿~民法766条改正で家裁は変わったのか~
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