2017年03月14日 西日本新聞 『「息子に会いたいだけなのに、なぜ」離婚後の親子面会進まず 親の対立、揺れる司法判断』
離婚後の親子面会 進まず 親の対立、司法判断も分かれて… 子どもの利益、第三者の関わりが課題
離婚などで別居している親と子どもが、面会できないケースが後を絶たない。2012年の改正民法の施行により、離婚時に面会交流の内容を協議することが定められたが、決められないまま離婚したり、決めても親同士の対立関係が影響して面会が進まなかったりしている。面会交流を巡っては司法判断も揺れており、何が子どもの福祉や利益にかなうのか、議論が広がっている。
「息子に会いたいだけなのに、なぜ認められないのか」。福岡県に住む外国籍の40代男性は憤る。5年前、日本人の妻が幼い子を連れて突然出て行った。妻は離婚届に男性の名前を勝手に署名、押印し、役所に提出。知らないうちに離婚が成立してしまっていた。妻の実家を訪ねても、会わせてもらえなかったという。
男性は協議離婚無効の裁判を起こし、勝訴。ただ、妻はその後に離婚請求訴訟を提起し、「息子を連れ去られるおそれがある」として面会交流を拒絶しており、平行線が続いている。
法律上、面会交流の回数や頻度など具体的な内容は、親同士で協議して決める。決められない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができる。
15年に全国の家庭裁判所が受理した面会交流を巡る調停件数は1万2264件で、10年前の2・4倍。日本弁護士連合会の調査では調停で合意に至っても、同居する親が会わせてくれないなどの理由で「全く面会できていない」ケースが4割超にも上っている。
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子どもと別居親との面会交流はどうあるべきか-。昨春、ある家裁の判決が話題になった。
娘を連れ出し別居した妻と、5年以上娘と会えていない夫が親権を争った裁判。千葉家裁松戸支部は「月1回の面会交流を認める」とした妻よりも、「年に100日」とした夫の提案を評価。子との交流を相手に幅広く認めた親を親権者とする「寛容性の原則」を適用し、親権者を夫とする異例の判決を出した。
迎えた今年1月の東京高裁判決。高裁は「子の健全な成長は別居親との面会だけで確保されるわけでない。娘は妻と一緒に生活して順調に成長し、今後も同居を望んでいる」として、妻に親権を認めた。
福岡大法科大学院の小川富之教授(家族法)は「(親同士の関係がもつれた)『高葛藤』のケースでは、面会交流が必ずしも子の利益につながるとはいえない。子の健全な成長につながるよう、高裁は事情を総合的に考慮した」と評価する。
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子どもの視点に立ち、面会交流の支援に乗り出した自治体もある。
兵庫県明石市は、専門家が子どもに心理的なケアを行ったり、離婚前の親向けに子どもの気持ちを考える講座を開いたりしている。昨秋からは、面会交流のコーディネート事業も始めた。市の施設を提供し、面会交流ができない親の間に入って子どもの受け渡しや付き添いを行う。同様の支援をする民間団体もあるが、同市の場合、無料で利用できるのがメリットだ。
担当者は「子どもが別居親と会いたがっても、親同士が衝突して面会交流に至らないケースは少なくない。日程なども含めて調整し、親同士が顔を合わせることなく実施できる」と説明する。現在までに3家族が計6回利用したという。
面会交流を促進する法制定の動きもある。超党派の議員連盟は昨年、「親子断絶防止法案」を策定。国会への提出を目指している。ただ、ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待が絡むケースもあるため、慎重な意見も根強い。
早稲田大の棚村政行教授(家族法)は「現在の法案は、面会交流の取り決めや、実行の責任を親に課すものになっており、父母の対立をいたずらにあおってしまう。困難な家族を、国や自治体が支援できるような法律が必要ではないか」と指摘する。
=2017/03/14付 西日本新聞朝刊=