2017年02月11日 毎日新聞 『拒否1回100万円「あまりに過大」30万円に』
拒否1回100万円「あまりに過大」30万円に
東京家裁決定は「1回の拒否に100万円の制裁金」
別居している長女との月1回の面会交流が裁判で認められたのに長女と同居する夫が応じないとして、妻が1回の拒否につき100万円の制裁金の支払いを夫に命じるよう求めた裁判で、東京高裁は8日付で、請求を認めた東京家裁決定(昨年10月)を変更し、1回30万円に減額する決定を出した。川神裕裁判長は「100万円はあまりに過大で相当ではない」と指摘した。
妻は取り決めを守らない親に裁判所が制裁金の支払いを命じる「間接強制」を申し立てた。同様のケースでは拒否1回につき5万~10万円程度が多く、家裁決定は異例の高額だとして注目された。
高裁決定は「小額の支払いを命じるだけでは面会交流は困難」と家裁の判断を支持する一方、金額について「(面会拒否を続けた)夫の態度を考慮すると理由がないものではないが、相当ではない」と判断した。
高裁決定などによると、夫妻は離婚裁判中で2011年から別居。東京家裁が15年に妻と長女の月1回の面会を認めて確定したが、夫は面会に応じなかった。100万円の間接強制を認める家裁決定後、妻と長女は5年ぶりに面会した。【伊藤直孝】