2017年02月10日 中日新聞 『<子の幸せは?> 親子断絶防止法案、「面会交流」めぐり賛否』
<子の幸せは?> 親子断絶防止法案、「面会交流」めぐり賛否
離婚後の親子の面会を促す「親子断絶防止法案」(通称)をめぐっては、賛成と反対、双方から切実な声が聞かれる。日本では離婚の際に子どもの親権者を決める必要があるが、離婚が珍しくない時代になり、その後の面会交流をめぐる争いも多い。双方の意見を聞いた。
「子どもの連れ去りが少しでも減ることが期待できる」。「親子断絶防止法全国連絡会」事務局長の平田晃久さん=東京都=は、法の成立に期待する。メンバーの中には、婚姻中に配偶者が子どもを連れて出ていき、なかなか会えない人が多数いるという。
平田さんは「日本では婚姻中でも、子どもを連れて出て行かれた時点で、実質的に親権を失う」と話す。先月二十六日、別居中の夫婦が長女(9つ)の親権を争った訴訟で、東京高裁は妻と長女の面会交流を年間百日としていた夫を親権者とした一審千葉家裁松戸支部判決を変更。既に同居している妻を親権者と認めた。二審判決は、同居の親を優先する「継続性の原則」に基づいているが、親権訴訟では圧倒的にこの原則が適用されることが多い。
別居中の親が子どもとの面会を希望し相手に応じてもらえない場合、調停で同意するか、審判で面会交流が決まるまで、ほとんど会えないという。「毎日のように絵本を読んであげたり、一緒に遊んだりしたわが子と引き離され、調停や審判で争っている間に何年もたってしまう。そんな悲劇はなくなってほしい」と訴える。
また、調停や審判をしても、認められるのは月一回かそれ以下の面会交流だけというケースも多い。法制化によって、宿泊もできるようになるなど、面会交流の内容が充実することも望んでいる。
◆DVの場合は慎重に
子どもと同居する親を支援する団体からは、懸念の声が上がる。
ひとり親家庭を支援するNPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」(東京都)の赤石千衣子理事長は、二〇一一年の民法改正で面会交流の規定ができて以降、裁判所の審判や調停で、「夫婦間にどんな事情があっても面会交流をするよう促されるケースが多くなった」と感じている。
例えばドメスティックバイオレンス(DV)で被害者に近づかないよう裁判所が命じた事案でも、子どもへの暴力がないとして面会交流をさせる判断が下されているという。
長崎市では先月、面会交流の取り決めをしていた元妻が、子どもを送り届けて元夫に刺されたとみられる殺人事件が発生。「子どもや同居親の命が危険にさらされる恐れがある」と、法制化を危惧した。
児童精神科医にも、法案を懸念する声がある。あいち小児保健医療総合センター(愛知県大府市)の古橋功一医師は「夫婦間DVで、子どもへの直接的な暴力がなくても、子どもへの悪影響は大きい」と話す。
夫から妻へのDVを見ていた子どもは、父親と別居した後に暴力などの行動を起こすことがあるという。「父親は『自分が離れたことで、子どもが不安定になった』と思うが、そうではない。父親が近くにいなくなり、恐怖で閉ざしていた心が動くようになったため、そうした行動がでてくる」と指摘する。
また、中には父親の影におびえ、似た人を見たり、似た声を聞くだけで怖がる子どももいるという。その場合、面会交流が適切でないとの意見書を書くことがあるが、裁判所が面会交流をさせる決定をする例が増えているという。
「もちろん会わせてよいケースはあるが、とにかく会わせるというのは危険」と警鐘を鳴らす。
(寺本康弘)