2016年12月07日 東京新聞 『<子どもに会いたい 別居後の面会交流>(上) 突然の別れ 妻拒絶でかなわぬ望み』
<子どもに会いたい 別居後の面会交流>(上) 突然の別れ 妻拒絶でかなわぬ望み
マンションのドアを開けると、室内は真っ暗。子どもの靴やぬいぐるみも見当たらない。「冷却期間を置かせてもらいます」。妻からの手紙がテーブルに置かれていた。一年半ほど前のことだ。
神奈川県内の会社員男性(46)は、妻と別居中。離婚はしていない。終電で帰宅することもよくあったし、投資に失敗してからは、言い争いも頻繁だった。四歳と二歳の息子が妻の元におり、自由には会えない。
子どもに会おうとしたが妻に拒まれ、昨年八月、家庭裁判所に調停を申し立てた。話し合いは平行線で審判に移行し、現在も続く。
調停に入る直前ごろから、子どもたちには三回会った。ただ、三回で計二時間だけ。いずれも相手の弁護士が目を光らせる中だった。初めてのときは、それでも感動で涙がこぼれた。しかし、面会が終わると、弁護士は厳しい口調でこう言った。「子どもが動揺した。どうしてくれるのか」。父親なのになぜ、他人にこんなことを言われなくてはいけないのか。自由に子どもに会いたい。その思いは増した。
もし、審判で子どもに会うことを認められても、実現するかは分からない。実際、調停や審判で面会交流が認められるケースは多いが、同居の親が決まったことを守らないこともある。裁判所に決定事項を守るよう履行勧告を申し立て、出されても勧告に強制力はない。それでも会わせない親に違約金のように金銭の支払いを命じる場合もあるが、応じない親もおり、審判で争っても必ず会えるとはいえないのが現状だ。
男性も、そんな不安が頭をよぎる。「家庭内暴力も浮気もしていないのに、なぜ子どもと自由に会えないのか」と嘆く。
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「今、会っても分からないかもしれない」。東京都内の会社員男性(46)はつぶやく。現在、小学校三年生の娘とは五年、会っていない。
五年前の離婚直後は元妻との合意もあり、週に一度、娘と会えた。しかし途中から元妻が会わせようとしなくなり、三年前に調停を申し立てた。しかし、相手の弁護士は「子どもが会いたいと言っていない。無理です」の一点張り。今は、面会を求めて争っている。
面会交流は二〇一一年の民法改正で、子どもの利益を最も優先して、会い方や時間などを決めるように規定された。このため同居している親が「子どもが嫌がっている」などと訴えることもある。
街にイルミネーションが輝き始めた十一月末、男性は娘へのクリスマスプレゼントを買った。キャラクター付きの鉛筆とノート。でも、手渡せる見込みはない。「自分の気持ちを安定させる意味もあると思います」
娘のために何かしたい。娘が幸せになる力になりたい。そんな父の思いが娘に伝わるよう願うばかりだ。
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離婚や別居によって子どもと離れて暮らすことになった親が、子どもに会うために調停や審判を申し立てる事例が増えている。夫婦としては破綻しても、子の成長を見守りたいとの思いは切実だ。ただ、会うのは簡単ではなく、関係が断絶してしまう親子もいる。別離しても、子どもに愛情を伝え続ける方策はないのか、三回にわたって考える。
(この連載は寺本康弘が担当します)