2015年04月10日 産経新聞 『ハーグ条約発効から1年 子供返還申し立ては計16件 最高裁が発表』
ハーグ条約発効から1年 子供返還申し立ては計16件 最高裁が発表
最高裁は10日、国際結婚の破綻などで国境を越えて連れ去られた子供の取り扱いを定めたハーグ条約に基づき、家裁へ申し立てられた子の返還申請が、昨年4月の条約発効から1年間で16件あったと発表した。
ハーグ条約は、16歳未満の子供が国外に連れ去られた際のルールを規定。海外から日本に連れ出された場合、外務省が親同士の話し合いの仲介をするが、協議がまとまらなければ親は東京家裁か大阪家裁へ申し立てができ、返還の可否が判断される。
最高裁によると、日本が条約に加盟した昨年4月1日から今年3月31日までの間、東京家裁に12件、大阪家裁に4件の申し立てがあった。うち11件は既に審理が終結し、9件が返還を命令、1件が申し立てを却下、もう1件が調停成立で取り下げ扱いとなった。
審理は非公開のため最高裁は各申し立ての内容を公表していない。