2013年10月18日 中日新聞 『共同親権、面会 社会的支援を』
共同親権、面会 社会的支援を
愛知県内を中心に活動する市民団体「チルドレン・ファースト」が、離婚後の子どもの共同養育や親子の面会交流に関する請願を、県内の自治体の議会に提出する準備を進めている。昨年12月に同県碧南市議会に提出、可決されたことを追い風に、街頭での啓発運動にも力を入れており、片方の親が子どもの「連れ去り」や「引き離し」行為をし、悲劇が起きている現状を訴えていく。 (早川昌幸)
碧南市議会で全会一致で可決され、国に送付された意見書は、養育プランの作成とその履行の義務化、親に対する教育プログラムの提供、面会交流のガイドライン整備などを求めている。
面会交流の環境整備などを求める意見書は名古屋市を含め全国で数多く採決されてきたが、社会的支援にまで踏み込んだ例はなく、問題の渦中にある当事者にとっては画期的な提言という。
チルドレン・ファーストによると、子どもと会えない親が面会交流を求めて家庭裁判所に調停や審判を申し立てる件数は、増加の一途をたどっている。そのうち、面会を取り決められたのは約半数で、月1回以上はさらに半分。残りは2カ月に1度か年数回。罰則もない。
日本では離婚後、両親のどちらかが子どもの親権者となる「単独親権」制度を採用していることを問題視し、メンバーは「別居時に一方の親が無断で子どもを連れ去るなど、子どもの奪い合いが離婚後の親子の交流を阻み、非親権者となった片方の親と面会できない子どもが増えている」と説明。共同親権や面会交流の原則化は世界の潮流になっているとも指摘する。
メンバーの一人で、幼い3人の子を連れ去られて面会交流を制限されている西三河地方の40代の男性会社員は「離婚の最大の被害者は子ども」と訴え、「会えないことで親の愛情を受けられないと、情緒が安定しないなど、子どもに負の連鎖を引き起こしかねない」と話している。
共同養育と面会交流 共同養育は離婚後も双方の親が子育てを分担すること、面会交流は離婚や別居後に子どもが離れて暮らす親と定期的に過ごすこと。2012年4月施行の改正民法で、離婚時に面会交流と養育費について取り決めることが明文化された。