2013年04月01日 時事通信 『面会拒否に「間接強制」認める=具体的取り決め条件に-離婚などの父母の子・最高裁』
面会拒否に「間接強制」認める=具体的取り決め条件に-離婚などの父母の子・最高裁
離婚などで子を引き取った親が、もう一方の親との間で取り決めた子との面会を拒否し続けた場合、裁判所が一定額を支払わせる強制的措置(間接強制)が許されるかが争われた3件の抗告審で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は3月28日付の決定で、「取り決めで面会日時や子の引き渡し方法などが具体的に定められている場合には強制できる」との初判断を示した。
間接強制は、家裁の調停や審判などでの取り決めが守られない場合に、一定の期間内に履行しなければ強制金を支払わせる決定をし、心理的圧迫を加えて自発的な履行を促す制度。決定に従わない場合、改めて強制執行の手続きをすれば資産を差し押さえることもできる。
決定で第1小法廷は、間接強制ができる条件として、審判や調停調書で面会の日時や頻度、時間の長さ、子の引き渡し方法などが具体的に定められていることを挙げた。(2013/04/01-20:50)