2012年05月03日 東京新聞 『離婚後の親子交流支援 都が全国初 面会時の条件など調整』
離婚後の親子交流支援 都が全国初 面会時の条件など調整
離婚後も親子の触れ合う機会を保とうと、都は七日から、親子の面会、交流を支援する事業を始める。行政の仲介で面会時の条件などを調整する全国でも初の試みという。
都の担当者は、子と同居している親と、同居していない親の両方と面談し、考え方や条件を調整。面会する日時や場所、形態も決める。希望すればその場に立ち会う。支援は中学生までの子を持つ親が対象で、条件は片方の親が都内で子と同居していること。双方の合意なしには調整しない。担当の都育成支援課は「子どもの福祉のためにも事業を活用して」と呼び掛けている。
二〇一〇年に都内で離婚したのは二万六千三百三十五組。全国の一割にあたる。ひとり親家庭が地域から孤立するケースも目立つ。離婚時に子の面会、交流と養育費を夫婦間で取り決めることが四月、民法に明記されたのを受けて事業化する。
ひとり親になる場合の手続きや助言をまとめた「ひとり親家庭サポートガイド」も併せて発行し、ひとり親家庭支援センターなどで無償配布する。
面会交流支援の相談は年末年始を除く毎日午前九時~午後四時半。無料。窓口は都ひとり親家庭支援センター「はあと」=電03(5261)1278。サポートガイドは都福祉保健局のホームページからダウンロードできる。