2012年03月09日 日本経済新聞 『ハーグ条約実施法案を閣議決定 子どもの返還手続き規定』
ハーグ条約実施法案を閣議決定 子どもの返還手続き規定
政府は9日の閣議で、国際結婚が破綻した夫婦の親権問題解決のルールを定めた「ハーグ条約」の締結に必要な子どもの返還手続きに関する条約実施法案を決定した。
日本政府は外国に住む親の窓口となる「中央当局」を外務省に設置。東京か大阪の家庭裁判所で審理し元の国に戻すかどうかを決める。返還の決定に応じない場合は制裁金を科して引き渡しを促し、それでも従わないときは強制執行に踏み切る。
法案は「子の利益に資することを目的とする」と明記。外国に住む親が子どもに暴力を振るう恐れがある場合などは裁判所は返還を命じてはならないと規定した。付則には同法の施行前に子どもを日本に連れ帰った場合は適用外とすることも盛り込んだ。
同条約への加盟は米国が強く求めてきた。今通常国会での法案成立は微妙な情勢だ。