2012年01月23日 日本経済新聞 『ハーグ条約加盟へ要綱案 子の返還で強制執行も』
ハーグ条約加盟へ要綱案 子の返還で強制執行も
法務省は23日、国際結婚した夫婦が離婚した場合など国際的な親権問題解決のルールを定めた「ハーグ条約」加盟に向け、子供の返還手続きに関する要綱案をまとめた。日本に住む親が外国に住む親への返還に応じない場合、裁判所の職員が子供を親から強制的に離す権限を持つと規定した。政府は関連法案を24日召集の通常国会に提出する方針だ。
要綱案によると、外国にいる親が返還を日本の家庭裁判所に申し立てた場合、東京か大阪の家裁で審理し元の国に戻すかどうかを決める。三審制で、決定に不服があれば抗告できる。
裁判所が返還を決定しても日本に住む親が応じない場合は、まず制裁金を命じて引き渡しを促す。それでも子供を返さないときには強制執行に踏み切る。
強制執行では裁判所の職員が就く執行官が住居に立ち入り、子供を捜索する権限を持つ。抵抗した際は、警察の援助で強制措置をとることもでき、子供を解放して外国に住む親と面会できるようにする。
要綱案では日本に子供を連れ去った親が返還拒否を主張できる条件も示した。連れ去りから1年以上経過して子供が新しい環境に慣れていたり子供が返還を拒む場合や、外国に住む親が子供に暴力を振るう恐れがある場合を挙げた。
現在は日本がハーグ条約に加盟していないため、日本に住む親が加盟国に住む親に子供の引き渡しを望んでも、正式な国家間のルートで返還を請求できず、自分で相手と交渉しなければならない場合が多い。加盟後は、相手が住む国で担当する役所に請求し、裁判所が引き渡すように判断すれば日本側に子供が返還されるようになる。