【2020.02.06】 【関連記事】日本の子どもの連れ去り、引き離し人権問題に対する非難(英国・オーストラリア・アメリカ合衆国)
日本の異常な子の連れ去り、引き離しは人権問題として各国から非難されています
※2/21発行の会報「引き離し」第50号に掲載
◇英国(イギリス)
英国外務省渡航情報
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/japan/local-laws-and-customs
<抜粋>
Japanese family law is very different from UK law. We have produced some general information about issues around custody, child abduction and parental rights. Japan is a signatory of the Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction (the Hague Convention), which entered into force in Japan on 1 April 2014.
(和訳)
日本の家族法は英国の法律とは大きく異なります。 監護権、子どもの奪取(誘拐)、親権に関する問題に関する一般的な情報を作成しました。
日本は、2014年4月1日に日本で発効した国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)の署名国です。
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/401152/140331_CHILD_ABDUCTION_JAPAN_martin_redmond.pdf
(和訳)
親の子の誘拐
親による子どもの誘拐自体は、日本の犯罪ではありません。ただし、特定の状況では、犯罪として分類される「誘拐」として分類される可能性があります。 拉致事件における法的地位を確立するために、残された親は日本の弁護士に助言を求めるか、日本の警察に話しかけるべきです。
英国政府は、いかなる状況においても、連れて行った親または日本の裁判所に、子どもが通常住んでいる国に子どもを返還させることはできません。
1980年の国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約(ハーグ条約)は、子どもたちがどこに住むべきかを決定するための裁判を居住地で行うことにより、子どもたちの通常の状態への迅速な復帰をもたらす手順を提供することにより、国際的な境界を越えた拉致および保留の有害な影響から子どもを保護しようとする多国間条約です。 ハーグ条約は、2014年4月1日に日本で発効しました。
親権問題
日本の家庭裁判所は一般に、現在の環境にとどまることが子どもの最善の利益であると考えているため、通常、最近子どもの世話をしている親に完全な親権を与えます。多くの場合、特に幼い子供の場合、通常、子どもと一緒に過ごす時間が長くなるため、母親は完全な監護権を授与されます。
親権を持たない親が子どもとの面会交流を保持したい場合、家庭裁判所は調査を行い、決定を下します。面会交流権が与えられているが、親権者の親が遵守していない場合、裁判所は、裁判所の決定を完全に遵守するまで、金銭的補償を他の親に支払うよう命令することができます。
◇オーストラリア
https://www.smartraveller.gov.au/destinations/asia/japan
<抜粋>
Japanese family law, including divorce and child custody, is very different to Australian law. If you’re involved in custody or other family disputes, consult a lawyer before you leaveAustralia.
(和訳)
日本の民法(いわゆる親族法)の離婚および親権は、オーストラリアの法律と大きく違います。もし、親権や家族問題がある場合、オーストラリアを離れる前に弁護士等に相談することをお勧めします。
◇アメリカ合衆国(米国)
<抜粋>
International Parental Child Abduction
Review information about International Parental Child Abduction in Japan. For additional IPCA-related information, please see the International Child Abduction Prevention and Return Act (ICAPRA) report.
(解説)
米国国務省では、子の連れ去り報告書が毎年作成されています。日本も報告書に記載されています(138頁中2頁記載)。2018年版へのリンクが記載されています。なお、同報告書は、2019年も作成されており、148頁中3頁記載されています。
米国国務省による子の連れ去り報告書
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html