【2015.05.02】 大分合同新聞「別居中、子どもとの面会妨げ 弁護士に賠償命令」の紹介
3月31日の大分合同新聞に、標記の記事が掲載されました。
記事によると、熊本地裁は弁護士の対応について、「原告からの協議の申入れに速やかに回答せず、殊更に協議を遅延させ面会交流を妨げた。誠実に協議する義務に違反している」と判断したとあります。
この判決は、親子交流を妨害する弁護活動を戒める意味で評価できます。
弁護士の中には、平気で親子交流を妨害し、親子の接触の権利を踏みにじる人もいます。
離婚に応じるまでは子どもとあわせないと取引き条件に使ったり、つい最近まで仲のよかった親子なのに子どもが会いたいくないと言っていると拒否したり、急に虚偽のDVを持ち出したり等、様々な理由をつけて子どもとの面会を妨害します。
おかしいと追求し反論すると、クライアントの利益のためだと逃げる弁護士すらいます。
こうした事がまかり通ってしまうのは、子どもとの面会を妨害しても、それをクライアントの利益だとすれば何をしてもよいとの、倫理観を欠いた弁護士活動そのものに問題があります。子どもとの交流を妨害して、子どもと非監護親の接触を絶ってしまえば親権争いを有利に進めれることを知っており、それにより成功報酬が得られるのです。
親子の接触の権利を蔑ろにする弁護活動はあってはならないです。
子どもの最善の利益を無視し、こんな卑劣な弁護活動で報酬を得ているのは日本しかありません。
そうした弁護活動を牽制したという意味で、この判決は評価できます。