「離婚した後に、別居した親が子供に会えなかったり、養育費を負担しなかったりというトラブルが生じるケースも少なくなくなかった。
そのため、昨年5月に民法が改正され、未成年の子供を持つ夫婦が離婚する際は、親子の面会や交流、養育費の分担について取り決めるよう定められた」 と、読売新聞記事に掲載されています。
こちらからご覧ください