2016年03月30日 読売新聞 『母子交流条件 父に親権 別居夫婦離婚 共同の子育て重視』
母子交流条件 父に親権 別居夫婦離婚 共同の子育て重視
5年以上別居している夫婦が離婚の是非と長女(8)の親権を争った訴訟で、千葉家裁松戸支部(庄司芳男裁判官)は29日、離婚を認めた上で、夫を長女の親権者とし、妻に同居の長女を引き渡すよう命じる判決を言い渡した。相手に子供との面会交流を認める日数を、「月1回」とした妻よりも、「年間100日程度」を提案した夫の方が親権者にふさわしいとする異例の判断を示した。
日本では離婚後に父母のどちらかが親権を持つ「単独親権制度」がとられ、面会交流は夫婦が調停で合意しなければ実現しにくいが、今回の判決は面会日数や場所なども詳細に定めた。離婚後も長女が両親の愛情を受けて育つことを重視した判断だが、長く同居した親から子供を引き離すべきではないという考え方も根強く、議論を呼びそうだ。
判決によると、妻は夫婦関係がうまくいかなくなった2010年、夫に無断で長女を連れて実家に戻った。同年9月を最後に面会を拒み続けていた。
訴訟で、妻は離婚を求めるとともに、別居から6年近く長女と暮らしており、「長く親しんだ環境から引き離すのは長女の福祉に反する」と主張した。
しかし、判決は、夫が妻と長女の面会交流について、隔週末に48時間のほか連休や誕生日も隔年で認めるなど、年間100日程度の計画を提示したことを評価。「長女は、父親が用意する整った環境に身を置くことになり、妻側の懸念は杞憂に過ぎない」と指摘した。
埼玉県内に住む父は「これまでは、子供と一緒に生活している方が有利になる面があった。今回のように離婚後も両親が子供に関わる点を重くみる判断が定着してほしい」と話している