【2012.03.20】 法務省が~養育費の分担・面会交流~というリーフレットをHPに掲載しています
法務省が平成24年4月1日の改正民法の施行に合わせて
~養育費の分担・面会交流~というリーフレットをHPに掲載しています。
<参考>
○民法(明治29年法律第89号) ※平成23年の一部改正後のもの
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2~4 (略)