【2011.02.12】 判例紹介
このHPを見てくださっている皆さんは、別居・離婚後の親子交流がいかに悲惨か、日本の状況が理解しつつあることかと思います。その理由が、法整備の不備にあることは確かですが、、裁判所が離婚後の親子交流の重要性にまったく無頓着かつ無責任な審判を繰り返していことも一因にあります。
2009年3月には、さいたま家裁の茂木典子審判官は、父子の面会を認めず、「年3回の写真送付」で良いと、人間の尊厳を無視した全く心ない審判を下しています。
別居・離婚後の、子どもの最善の利益が、「親子の頻繁かつ継続的な交流」にあることをきちんと理解し、そして人間味のある諸外国の裁判官とは雲泥の違いがあります。
このコーナーでは、隔週2泊3日、夏休みなどには長期宿泊を、「相当なる面会交流」とする諸外国に対し、日本の審判や裁判の判例がどうなのか、公にしていこうと思います。日本の貧困な面会交流、その相場を実質上決めてしまっているのが、審判や裁判であるからです。
相場を切り崩し親子の再統合を前進させる<好事例>と、親子の切り離しを加速させる
<悪事例>の双方を紹介していくつもりです。
当事者の皆さん、【お問い合わせ】から情報をお寄せください。












