【2016.07.18】 親権判断に関する画期的な判決の控訴審・父親側の提出資料
千葉家裁松戸支部判決(フレンドリー・ペアレントルールによる親権者指定)の控訴審(東京高裁)における、当事者(父親側)の高裁提出資料「答弁書」(相手側(母親側)の控訴理由書の文章に対する反論)及び、「進行にたいする意見書」が親子断絶防止法 全国連絡会のホ-ムペ-ジに掲載されました。非常に貴重な資料となっています。リンク先で資料を確認ください。
親子断絶防止法 全国連絡会のホームページ
【2015.05.01】 第189回請願に約14000筆の署名とともに下記の請願をしました
第189回請願に約14000筆の署名とともに下記の請願をしました。
「別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備に関する請願」
我が国では、離婚に伴う子供の親権・監護権争いを優位に進めるために、婚姻中における一方の親の同意なしでの子の連れ去り別居とその後の親子引き離しが後を絶たない。
自らの同意なく不当に一方の親に子を連れ去られ、継続性の原則の下、親権・監護権を奪われ、面会交流が認められず、愛する 我が子と全くの断絶状態となってしまう。
このような親が多数存在し、その苦しさの余り自殺する親も相次いでいるのが現状である。
一方的な子供の連れ去り、引き離しは、子供の成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国では誘拐や児童虐待となるのに対して我が国では 法的な制限がなく、かつ家庭裁判所が監護の継続性を重視する余り先に監護を始めこれを継続している事態を法的に追認していることから生じている。
子供が両親から愛情と養育を受け続けることが子供の健全な発達にとって好ましく、長期的に子供の最善の利益に資することとなることから、離婚や別居による悲惨な親子関係の断絶状態を解消及び防止することが必要である。
ついては、次の点を盛り込む法整備と関連する諸施策の拡充を行われたい。
一、子供の連れ去りの禁止
同意なく子供を連れ去った場合には、子供を速やかに元の場所に戻し、子供の養育について話し合うこと。子供を速やかに元の場所に戻すことに応 じない場合には、子供を連れ去られた親に暫定監護権を与えること。
二、面会交流の拡充
児童虐待防止の観点からも、親子が離れて暮らしている場合には、二週間に一度は泊まり掛けで会えることとすること。面会交流の権利性を明確化 し、年間百日以上は離れて暮らす親子が会えることとすること。
三、フレンドリーペアレントルール(友好親原則)の導入
主たる養育親の決定はフレンドリーペアレント(他方の親により多くの頻度で子を会わせる親)ルールによるものとすること。
四、養育計画の作成義務化
共同養育計画の作成を離婚時の義務とし、離婚の成立要件とすること。子供と離れて暮らす親に年間百日以上の面会・養育を義務化すること。養育費を取り決めること。
【2011.02.04】 親子新法連絡会が、超党派勉強会に 要望書を提出しました
離婚後の親子の在り方を定めた新しい法律作りを検討している超党派の国会議員
による勉強会が、2月4日に議員会館で開催されました。
その場で、「親子新法連絡会」の代表から、声明文が読み上げられ、超党派勉強会
に対し、要望書が提出されました。