<Q1>江田法務大臣は民法改正の趣旨について、「面会交流は子どもの福祉にとって大切なことであり、よほどの事がない限り奪ってはいけない」と説明しているが、家裁(その他の裁判所含む)は可能な限り面会交流の実現に努めたか。
<Q2>江田法務大臣は、「父母の方がこんなに子どもについていらいら状態にあるのに面会だ、交流だなんてどんでもないというような判断をするのではなくて、そういう状況であっても、親と子というのは大切な関係だから、面会交流を子の福祉のため、子の利益のために実現するようにするのが、家裁の調停または審判の努力の方向であることをこの法案は示している」と発言しているが、家裁(その他の裁判所含む)は夫婦間の葛藤を理由に面会制限をしていないか。
<Q3>家裁(その他の裁判所含む)は、子どもが会いたくないといっているということを理由に面会制限をしていないか。
<Q4>江田法務大臣は、「家裁調査官は、親子の再統合というようなことまで考えていろいろなことをやりますから、家裁調査官の仕事には大いに期待したい」と発言していますが、調査官は、親子の再統合ということまで考慮して仕事をしていますか。
<Q5>豊澤最高裁判所長官代理は、今回の民法改正について、「随時各裁判所に対して周知を行ってきた。今後更に法改正の趣旨を踏まえた事件処理が図られるよう、必要な情報の周知に努めていく」と発言していますが、本民法改正の趣旨が、裁判所に伝わっていますか。
<Q6>あなたは、裁判所を通して(調停/審判/裁判で)年間何日の面会交流を保障されましたか。
<Q7>裁判所を通して(調停/審判/裁判で)取り決められた面会交流に、宿泊は含まれますか。
宿泊ありの方は年間の宿泊日数を、宿泊なしの方は面会1回あたりの時間をご記入ください。
<Q8>今回の民法改正の趣旨に照らし合わせて、子どもの福祉にかなう面会交流となるよう適切に行動しているかどうか、担当裁判官(審判官)を評価してください。
<Q9>今回の民法改正の趣旨に照らし合わせて、子どもの福祉にかなう面会交流となるよう適切に行動しているかどうか、担当調査官を評価してください。
<Q10>今回の民法改正の趣旨に照らし合わせて、子どもの福祉にかなう面会交流となるよう適切に行動しているかどうか、担当調停委員を評価してください。
<Q11>今回の民法改正の趣旨に照らし合わせて、子どもの福祉にかなう面会交流となるよう適切に行動しているかどうか、相手方弁護士を評価してください。