【2011.08.18】 新企画『家裁通信簿をつけよう!』を開始しました
「離婚の際は、子どもの利益を優先させ、子どもとの面会交流や養育費を定めること」が766条に明記された民法が、2011年6月3日に公布されました。
民法が改正されて、家裁が本当に変わったのか評価していく必要があります。
一般企業の場合は、ユーザーが企業を意識的に、あるいは無意識のうちに 評価することで、自浄作用が働きます。
しかし、裁判所の場合はそうはいきません。
家裁ユーザーである当事者が自らで評価し、公表していくことでしか、その実現をみません。
あってはならないことですが、もし民法改正前後で家裁が変化をしていないのであれば、それを立法府である国会に報告することができます。
できるだけ多くのサンプル数で、説得力あるデータにしましょう。